訴えの取り下げ

訴えを取り下げるには、基本的に書面でする必要があります。

 

ただし、口頭弁論期日や弁論準備手続もしくは和解期日においては、その場で口頭による取り下げも認められています。

 

なお、書面といってもFAXで送信するだけではダメで、取下書を裁判所に持参するか、もしくは郵送で提出する必要があります。

 

また、すでに被告である相手方が、準備書面を提出し、口頭弁論期日や弁論準備手続きで陳述した後は、原告が一方的に取り下げることはできません。

 

これは、被告が準備書面を陳述した後であれば、被告も裁判を通して白黒つけたいと思っているかもしれないからです。

 

そして、被告の同意を要する取り下げの場合、取下書を被告に送達しなければいけません。

 

この取下書が被告に届いてから2週間以内に異議が出ない場合は、被告は取り下げに同意したものとみなされます。

 

ところで、原告はいつまでなら訴えを取り下げることが可能なのかは気になるところです。

 

これについては、判決が確定するまでであれば、自由に取り下げることが可能です。

 

ここでポイントなのは、判決が出るまでではなく、その判決が確定するまでです。

 

もし、自分に不利な判決が出れば、原告が訴えを取り下げようとするのは自由です。

 

とはいっても、そういった場合であれば被告が同意することはまずないと思われますが。

 

また、判決が出てその判決が確定するまでに取り下げをした場合(仮に被告が同意したとします)、同じ請求について再度、訴えを起こすことは許されません。

 

反面、判決が出る前の取り下げであれば、原告は同じ請求で再び訴えを起こすことが可能です。

 

過払い訴訟では、被告である貸金業者と条件面で折り合いがつけば和解となります。

 

和解方法もいくつかありますが、裁判上で和解をすれば、裁判の取り下げを考える必要はありません。

 

しかし、訴訟外で和解書の取り交わしをした場合は、裁判自体を取り下げる必要があります。

 

その場合、通常は原告側から裁判所に取下書を提出し、被告がそれに同意する形を取ります。

 

実際の実務では、裁判をしても和解になることが圧倒的に多いので、それに伴い訴えの取り下げも頻繁におこなわれます。

 

なお、指定された裁判期日に2回連続で双方が欠席すると、裁判は取り下げたものとみなされます。

 

これを擬制取り下げと言いますが、その場合は改めて取下書を提出する必要はありません。

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