控訴された場合の過払い金の回収期間
過払い請求をしても、大概は
「和解」
で終わります。
しかし、中には提訴しても全額返金に応じない業者もいます。
そういった場合、最終的には
「判決」
を取ること必要があります。
しかし、第一審で判決を取っても、相手業者が
「控訴」
してくることもあります。
控訴されても結果が変わることはほとんどのケースでありません。
しかし、業者の目的は
「時間稼ぎ」
にあることがほとんどです。
実際、控訴されると控訴審判決まで
「4ヶ月前後」
かかることが多いです。
仮に、第一審判決までに
「半年」
かかるとして、そこからさらに控訴審判決までの期間を加えるとトータルで
「10ヶ月前後」
かかることになります。
よって、控訴をしてくる業者から全額回収しようとなると、手続き開始から
「1年」
近くかかることも珍しくありません。
和解で終わる業者の多くは手続き開始から
「約半年」
で回収に至りますので、それと比べると倍近くかかることになります。
控訴してくる業者の多くは、経営状態がよくありません。
よって、こういった業者の場合
「時間をかけても全額回収を目指すのか」
それとも
「大幅な減額をして早期に回収するのか」
悩ましいところがあります。
今後も貸金業者の倒産はあるでしょうから、過払い請求ではその辺の見極めも重要です。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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