過払い金請求の消滅時効
過払い金の消滅時効の起算点は
「取引が終了した時」
とされています。
では、どういった場合に取引が終了したといえるのか。
たとえば、カード会社のキャッシングを10年以上前に完済していたが、その後もカードの利用契約自体は存続していた場合はどうでしょうか。
仮に、
「取引が終了したとき=完済したとき」
であれば、完済してから10年が経過している以上、時効は完成しているといえます。
しかし、平成21年最高裁判決では、起算点を「完済したとき」とは表現せず、あえて「取引が終了したとき」としています。
よって、単に借入残高が0になっただけでは、時効は進行しないと考えるのが妥当です。
なぜなら、基本契約が解約されていない以上、単に完済しただけでは、その後、新たな借り入れをする可能性があるからです。
つまり、基本契約が存続している以上、借入残高が0になっても、新たな借り入れができる状態が続いているのであるから、消滅時効も進行しないと考えられるわけです。
こういった事例での裁判例はまだ数多くありませんが、今のところ裁判所の考えとしても、キャッシングの残高が単に0になっただけで、カード契約が存在している場合は、消滅時効は進行せず、その
「カードの利用契約を解約したとき」
が、消滅時効の起算点である「取引が終了した時」に該当するという考えが主流のようです。
なお、「取引履歴の開示請求をしたとき」や「司法書士などの専門家が介入したとき」などが消滅時効の起算点であるという考えもあります。
しかし、実際の裁判でそのような主張が認められる可能性は極めて低いのではないかと思われます。
その意味でも、
「基本契約を解約したとき=取引が終了したとき」
と考えるのが無難だと思われます。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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