公開日: 2024年12月27日 | 最終更新日:2025年8月2日
専門職後見人という選択
専門職後見人とは
専門職後見人とは、司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人になることをいいます。
本人の近い親族が高齢や病気などで後見人になれる適当な人材がみつからない場合は、専門職後見人という選択を積極的に検討してみるのがよいでしょう。
子供や兄弟姉妹が後見人になった場合は報酬を請求しないことも多いです。
これに対して、司法書士等の専門職が後見人になった場合はさすがに無報酬というわけにはいきませんので、本人の資産の中から報酬を支払う必要がありますが、実務上は一月当たり2~3万円が平均のようです。
専門職後見人の業種
- 司法書士
- 弁護士
- 社会福祉士
- 行政書士
- 税理士
専門職後見人のメリット、デメリット
司法書士が成年後見人に就任した場合、報酬は裁判所が本人の資産額や後見人の業務量に応じて決定するので安心です。
そのため、近年は司法書士が後見人に就任する事例が増加しています。
親族の中に後見人になれる適当な人材がいない場合、申立書の「後見人候補者」を空欄にしておけば、裁判所が司法書士等の専門職を後見人に選任してくれます。
専門職後見人の割合
成年後見制度が始まった当初は、本人の親族が成年後見人に就任することがほとんどでしたが、平成24年当時は親族以外の第三者が成年後見人に選任される件数が全体の約52%となり、制度開始以来、初めて第三者後見人の割合が親族後見人を超えました。
この傾向は今後も続くと予想されるため、第三者後見人の確保が急務となっています。
※令和4年時点では親族以外の第三者が約81%まで増加しています
後見人になれる人
成年後見人に就任するのに特別な資格や研修は必要ありません。
基本的には誰でも後見人になることができます。
ただし、以下の事由に該当する者は後見人になることはできません。
後見人になることができない者
- 未成年者
- 破産者 ※すでに免責許可決定を受けていれば後見人になれます
- 被後見人に対し訴訟をし、またはした者、およびその配偶者並びに直系血族
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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