自動車の相続手続き
遺産の名義変更といえば、不動産や預貯金が代表的ですが、自動車も不動産と同様に名義変更をしておかないと第三者に対して、所有権を主張することができません。
不動産であれば法務局が管轄ですが、自動車の場合は陸運局で名義変更の手続きをおこないます。
もし、相続人が第三者に自動車を売却したとしても、名義変更の手続き上は、被相続人(亡くなった方)からいったん相続人名義に変更した上で、第三者に名義を移す必要があります。
特定の相続人のみが新たに名義人になる場合に必要な書類は、車検証の他に、車庫証明、被相続人と相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等が必要になります。
もし、遺言書で特定の相続人に自動車を相続させる内容が書いてあれば、遺産分割協議書の代わりに遺言書が必要になります。
遺言書は公正証書遺言である場合を除き、家庭裁判所での検認手続きをしたものでなければいけません。
よって、検認されていない自筆証書遺言を持っていっても、それでは名義変更に応じてもらえないので、必ず事前に家庭裁判所で検認手続きをしてから、車の名義変更をおこなう必要があります。
また、遺言書がない場合に、特定の相続人名義に変更するには、原則的に遺産分割協議書が必要ですが、100万円以下の自動車の場合は便宜上、遺産分割協議成立申立書という書類で代用できます。
この書類を使用するメリットは、実際に名義人になる相続人以外の書類が不要になるということです。
ただし、この書類を悪用して、実際には自分が相続する予定がないにもかかわらず、遺産分割協議が成立していると嘘をついて、成立申立書で名義変更をしてしまう可能性も現実にはあります。
そういった危険性があるので、車の価格が100万円以下の場合に限定しているわけです。
つまり、100万円以下であれば、それほど高額ではないので、万が一、悪用されてもそれほどの被害は起きないという前提のもとの手続きなわけです。
なお、100万円というのは販売価格や購入価格ではなく、今現在の査定価格です。
特に決まった査定書があるわけではありませんが、日本自動車査定協会が発行する査定書を添付しておけば間違いありません。
なお、名義変更をしないでも自動車に乗ることはできますが、将来的にその自動車を売却することになった場合、上記のとおり、手順としてはいったん相続人名義に変更した上でないと売却できません。
これは、自動車を廃車にしたい場合も同様で、仮に、車がボロボロで廃車にしたい場合でも、手続き上はいったん相続人名義に変更してから廃車という順序になります。
また、名義変更をしないうちに、相続人が亡くなってしまうと、芋づる式に相続人が増えてしまい、まとまる話もまとまらなくなり、最悪の場合、事実上名義変更ができないなんてことにもなりかねません。
よって、相続が発生した場合に、できるだけ早く名義変更をしておくのが安全です。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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