過払い請求における悪意の受益者の主張
相手業者から取引履歴が開示され、それを元に引き直し計算をしたら、ようやく過払い金額が判明します。
なお、過払い金には原則的に年5%の
「利息」
が付きます。
なお、実務上は、相手業者が
「悪意の受益者」
であれば、利息が付くことになります。
裁判では、圧倒的に悪意の受益者であると認定されることが多く、悪の受益者ではないという判決が出ることは滅多にありません。
ところで、引き直し計算ソフトの多くは利息を付けるかどうかを任意に選べる仕様になっています。
利息を付けないで元金だけを算出するとわかりますが、
「取引期間が長ければ長いほど」
利息が増えていきます。
これは、過払い金が発生した時点から年5%の利息が付くので、取引期間が長ければ長いほど、利息も増えていくからです。
事案によっては、利息だけで何十万円も発生しているということも珍しくありません。
よって、相手業者に請求する際は、この利息を含めて全額請求するのがポイントです。
なお、当事務所では基本的に取引が終了してから
「実際に返金されるまで」
の利息も請求します。
例えば、数年前に完済している取引があるとします。
引き直し計算をしてみたら、完済した時点で約100万円の過払い金が発生していることがわかりました。
しかし、すでに完済してから8年が経過しています。
完済した時点で、約100万円ですから、1年で約5万円の利息が付くことになります。
そうなると、利息だけで
「5万円×8年=40万円」
にもなり、元金と合わせた過払い金額は約140万円になるわけです。
よって、相手業者に請求する際は
「元金だけではなく返金日までの利息を含めた全額」
を請求することをおススメします。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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