2020年(令和2年)4月1日から配偶者居住権が施行されました

配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した場合に残された配偶者が、死亡した人が所有していた建物に亡くなるまでの間もしくは一定の期間、無償で居住することができる権利です。

配偶者居住権は、残された配偶者がそれまで住んでいた建物に住み続けられることを保証するために、民法改正によって2020年(令和2年)4月1日以降に発生した相続に認められた権利です。

配偶者居住権が認められる条件

☑ 法律上の配偶者である

☑ 配偶者が亡くなった際に実際にその建物に居住していた

☑ 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得した

配偶者とは法律婚に限定されるので内縁の配偶者には適用されず、令和2年4月1日よりも前に亡くなった場合も対象外です。

亡くなった日が令和2年4月1日よりも前の場合は、遺産分割が令和2年4月1日以降であっても認められません。

遺言で配偶者居住権を認めることもできますが、令和2年4月1日以降に作成された遺言書でなければいけません。

相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判で認められる場合もあります。

配偶者居住権は条件を満たせば権利として発生しますが、第三者に対抗(主張)するには登記が必要になります。

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配偶者居住権が認められた場合は、配偶者だけでなくその家族や使用人も同居することができます。

建物を使用するだけでなく第三者に賃貸することも可能ですが、その場合は所有者の承諾が必要になります。

なお、夫婦で建物を共有していた場合はOKですが、夫婦以外の共有者がいる場合は配偶者居住権は成立しないのでご注意ください。

配偶者短期居住権は、遺産分割協議が終わるまでの間や、遺言で配偶者以外の者に贈与されたような場合にも残された配偶者がすぐに自宅を出ていかなくても済むように、一時的に建物を無償で使用することを認めた権利です。

配偶者居住権が設定されると、原則的に残された配偶者は亡くなるまで自宅に住み続けることができます。

これに対して、配偶者短期居住権は遺産分割が成立するまでは自宅に住んでいられます。

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遺産分割が早期に成立しても、被相続人が亡くなってから6カ月間は住み続けられます。

つまり、配偶者短期居住権では、遺産分割の成立と被相続人の死亡から6ヶ月のいずれか遅い方まで自宅に住むことができるということになります。

これにより、残された配偶者が直ちに住み慣れた建物を追い出されることで、精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えるといった事態を防ぐことができるようになりました。

配偶者短期居住権の要件

☑ 法律上の配偶者である
☑ 被相続人の死亡時に配偶者が実際に自宅に住んでいる

上記の条件を満たしていれば、配偶者短期居住権が当然に認められるので特別な手続きは一切不要です。

また、第三者に配偶者短期居住権を主張(対抗)する場合も登記は不要です。

もし、亡くなった配偶者に多額の借金があって裁判所に相続放棄をする場合でも、建物の所有権を取得した人から配偶者短期居住権の消滅の申し入れを受けた日から6ヶ月間は無償で建物に住み続けることができます。

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これは亡くなった配偶者が遺言で居住建物を第三者に遺贈した場合も同様です。

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よって、遺贈を受けた人から配偶者短期居住権の消滅の申し入れを受けた日から6ヶ月間は自宅に住んでいられるので、その間に引っ越し先を探すことができます。

配偶者居住権のメリット主に以下の3つです。

配偶者居住権のメリット

  1. 自宅に住み続けられる
  2. 老後資金を確保できる
  3. 代償金のリスクを減らせる

配偶者が自宅に住み続けられる

配偶者居住権の最大のメリットは、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けられるという点です。

これまでは建物の所有権を取得できなかった場合に、住み慣れた自宅を出て行かざるを得ないケースが少なくありませんでした。

相続財産が自宅以外にほとんどない場合は、配偶者が自宅の所有権を相続するとその他の相続人がなにも相続できなくなってしまうので、なかなか遺産分割が成立しないといったケースが少なくありません。

しかし、配偶者居住権が設定されたことで、自宅の権利が所有権と居住権に分離できるようになり、それぞれに経済的価値があるため、居住権を配偶者、所有権を子どもが相続することで配偶者が自宅に住み続けられるようになりました。

老後資金の確保

配偶者はこれまでよりも低い価格で居住権を確保することができるようになったので、自宅の所有権を得られない場合でも自宅に住み続けることができ、自宅以外の財産の取得も可能になります。

例えば、相続人が配偶者とその子ども1名で、遺産が自宅(評価額1000万円)、預貯金1000万円とします。

この場合の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、配偶者が自宅を相続すると預貯金はすべて子どもが相続することになります。

しかし、配偶者居住権によって自宅を所有権と居住権に分けて評価することができるようになったので、所有権と居住権をそれぞれ500万円と評価した場合、配偶者が居住権と預貯金500万円、子どもが所有権と預貯金500万円を相続することで、配偶者は預貯金を相続して老後の資金に充てることができるようになりました。

代償金のリスクを減らせる

不動産の評価額が配偶者の法定相続分を上回る場合には、自宅の所有権を相続した配偶者が他の相続人に代償金を支払わなければいけなくなるケースがあります。

そういった場合に配偶者居住権を相続することで、自宅の所有権を相続した場合と比べて評価額を抑えることで代償金を支払わずに済ませることができます。

これによって、代償金を支払うだけの資産を有していなかったり、代償金の支払いで老後資金が枯渇してしまう配偶者を守れるようになりました。

これに対して、配偶者居住権にはデメリットもあります。

配偶者居住権のデメリット

  1. 売却や譲渡ができない
  2. 所有者の税負担が大きい
  3. 配偶者が若いと手元に残るお金が少なくなる

売却や譲渡できない

配偶者居住権は、あくまでも自宅に住み続ける権利なので所有権のように自宅を売却したり、譲渡することはできません。

よって、途中で老人ホームに移りたくなっても、配偶者が自宅を売却することはできません。

この場合、自宅の所有者が売却しようとしても、配偶者居住権が登記されているので事実上買い手が付く可能性は低く、仮に売れたとしても売却代金は相当安くなり、購入した第三者も実際に住むことはできません。

これは実際に配偶者が自宅に住まなくなっても居住権がなくなるわけではないからです。

配偶者自身が居住権を放棄してくれれば別ですが、高齢で認知症になり裁判所で後見人が選任された場合、後見人は被後見人(配偶者)の不利益になる行為は一切できないので、無償で居住権を放棄するようなことはありません。

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そのような場合は配偶者が自宅に住んでいないにもかかわらず、配偶者が亡くなるまでは自宅を売却したり譲渡することができなくなる可能性があります。

修繕費や固定資産税などの負担

配偶者居住権を設定した場合、通常の必要費は所有者ではなく配偶者が負担するとされています。

通常の必要費には、通常の使用によって生じる修繕費のほかに固定資産税を含まれるとされています。

よって、配偶者は建物に住み続ける限り、修繕費や固定資産税を支払う必要があります。

ただし、土地の固定資産税は配偶者の負担ではなく、土地の所有者に支払い義務があります。

建物を使用することができないにもかかわらず、土地の固定資産税は所有者に支払い義務があるので、あとで揉めないためにも配偶者居住権を設定する場合は事前に固定資産税の支払いについても話し合いで決めておくのが安全です。

配偶者が若いと居住権の評価額が高くなる

配偶者居住権は存続年数が長ければ長いほど評価額が高くなります。

よって、配偶者の年齢が若いほど平均寿命までの年数が長くなるので居住権の評価額も高くなります。

その結果、相続財産の中で居住権が占める割合が大きくなり、預貯金等の他の財産の相続分が減ってしまうことになります。

ただし、婚姻期間が20年以上の配偶者に配偶者居住権が遺贈された場合は、相続財産に含まれません。

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配偶者居住権のメリットは、配偶者が自宅に住み続けても預貯金などの他の遺産を相続することができる点にありますが、配偶者が若い場合は居住権の評価が高くなってしまい、そのメリットが少なくなることがあるのでご注意ください。

配偶者居住権は遺言書で設定することもできますし、相続人間の遺産分割協議で設定することもできます。

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設定した後は法務局で配偶者居住権の登記をすることで、第三者にも対抗することができるようになります。

配偶者居住権の登記は義務ではありませんが、相続人間の仲が良くないような場合は万が一、所有者が自宅を売却するようなことがあっても買主に配偶者居住権を主張できるように登記をしておいた方が安全です。

なお、配偶者居住権の登記をするにはその前提として、建物の相続登記をしておく必要があります。

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登記申請の際は登録免許税がかかります。

登録免許税は固定資産税評価額の0.2%(1000分の2)なので、評価額が1000万円であれば登録免許税は2万円となります。

登記申請は建物所有者と配偶者による共同申請ですが、遺産分割が審判によって成立した場合は配偶者からの単独申請が可能です。

必要書類

☑ 登記原因証明情報(令和2年4月以降に作成された遺産分割協議書、遺言書、死因贈与契約書)

☑ 建物所有者の登記識別情報

☑ 建物所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

☑ 固定資産評価証明書

司法書士に登記をお願いする場合は別途、司法書士報酬がかかります。

当事務所では事案によりますが5万円(税別)からとなっておりますが、事案によって異なりますので詳しくはご相談ください。

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