過払い金と個人再生
借金を整理する方法にはいくつかあります。
その中で、裁判所を使って強制的に借金をカットできる手段として個人再生というものがあります。
近年、任意整理に応じなくなってきている貸金業者が増えてきています。
そのため、今後は個人再生を有効に利用することで借金を整理することができるケースが増えることが予想されます。
ところで、この個人再生と払い過ぎた利息の返還請求との関係をみていきます。
個人再生では、100万円を超える資産がなければ、返済金額に影響はありません。
しかし、資産の合計金額が100万円を超えるような場合、最低でもその合計資産額は返済しなければいけないというルールがあります。
これを
「清算価値保障の原則」
といいます。
過払い金も資産の一つとして計上されます。
よって、超過利息の合計額が100万円を超えると返済額に影響しますが、その他の資産と合計した金額が100万円以下であれば、特に問題になることはありません。
なお、個人再生では裁判所が個人再生委員を選任することが多いです。
個人再生委員とは、裁判所に代わって、債務者の財産状況や支払い能力をチェックして、再生計画を履行できる見込みがあるのかどうかなどを調べます。
この再生委員の費用が結構高くて、一般的には15~20万円程度となっています。
通常は、これを債務者の自己負担で用意することになります(分割払いがOKな裁判所も多いです)が、もし、超過利息を回収できていれば、そのお金で再生委員の費用を賄うことができます。
そのため、個人再生の手続きにおいても、払い過ぎた利息は積極的に回収することが重要となります。
また、回収した(または回収予定)の金額については、裁判所に報告する必要があります。
もし、これを意図的に報告しないと、資産隠しと認定される危険がありますので注意が必要です。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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