特例財団法人から公益財団法人への移行

旧財団法人は、平成25年11月30日までの移行期間内に、行政庁の認定または認可を受けて、公益財団法人または通常の一般財団法人に移行することができます。

 

しかし、移行期間内に認定または認可を受けなかった特例財団法人は、移行期間満了の日に解散したものとみなされます。

 

今回は、特例財団法人から公益財団法人への移行手続きをみていきます。

 

公益財団法人になるには、以下の2つの認定基準を満たす必要があります。

 

1. 移行認定の申請書に添付する定款の変更の案の内容が一般法人法及び公益認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること

 

2. 公益認定法5条各号に掲げる基準に適合するものであること

 

公益財団法人に移行するには、行政庁への申請に際し、上記2つの認定基準を満たす必要がありますが、その準備段階として事前に

 

1. 最初の評議員の選任方法

 

2. 移行後の定款案

 

を定めておかなければなりません。

 

特例財団法人は、旧寄付行為に評議員や評議員会を置く旨の定めがあっても、一般法人法の規定による評議員及び評議員会を置く旨の定めとしての効力は有しませんので、

 

全ての特例財団法人は、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところにより、新たに一般法人法の規定に基づき、評議員の選任をしなければいけません。

 

なお、移行後の定款案の作成での注意点は以下のとおりです。

 

1. 名称

 

⇒名称中に「公益財団法人」という文字を使用しなければいけません。

 

2. 事業目的

 

⇒公益財団法人でも、収益事業等をおこなうことができますが、それにより公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと、

 

 公益目的事業比率の見込みが50%いじょうであること、が要求されます。

 

3. 機関

 

⇒理事又は監事は、一般法人法の規定により選任された理事又は監事とみなされますが、

 

 旧寄付行為に規定されている理事会、評議員、評議員会は、一般法人法の規定により設置される理事会、評議員、評議員会とみなされません。

 

 

 もし、移行前に新制度の評議員を置く場合、その旨の定款変更が必要になり、このようにして評議員を置いた特例財団法人を評議員設置特例財団法人といいます。

 

 

 評議員設置特例財団法人となった場合、評議員、監事の氏名並びに代表理事の住所、氏名を登記することになります。

 

4. 基本財産

 

⇒旧財団法人の寄付行為の基本財産に関する定めは、一般法人法における基本財産の定めとして効力を持たないため、移行に際して改めて定款に基本財産に関する規定を設ける必要があります。

 

5. 事業年度

 

⇒移行の登記の前後で事業年度を分けるために、特例財団法人の移行前の事業年度を決めます。

 

無事に移行認定を受けたら、2週間以内に当該特例財産法人については解散の登記を申請し、それと同時に、名称変更後の公益財団法人については設立の登記を申請しなければいけません。

 

設立登記の添付書類としての定款には公証人の認証は不要で、登録免許税も非課税となっています。

 

解散の登記及び設立の登記をした後、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、登記事項証明書を添付して、その旨を届ける必要があります。

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