連帯保証人とは?保証人との違いや法律上の重い債務リスク、法人・個人の影響を解説

親族や友人から「連帯保証人になってほしい」と頼まれた、あるいは契約で必要になったものの、具体的にどのような責任を負うのか分からず不安を感じていませんか。
この記事を読めば、連帯保証人が負う責任の重さと「保証人」との違いを正しく理解し、依頼を引き受けるべきか、あるいはどのような対策を講じるべきかを自分自身で判断できるようになります。
連帯保証人という法律上の立場が、法人や個人の活動に与える影響や債務リスクについて、わかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 主債務者と同等の返済義務を負う法的位置づけと保証人との決定的な違い
- 突然の返済請求や主債務者の破産など連帯保証人が背負う過大な債務リスク
- 極度額設定の義務化をはじめとする2020年民法改正による個人保護ルール
- 依頼を引き受けるべきか冷静に見極めるための判断基準とリスク回避策
連帯保証人とはどのような存在かを示す基本定義
連帯保証人とは、主債務者(お金を借りた本人)と連帯し、契約上の返済義務を同等に負う人のことです。
簡単に言うと、借金をした本人と全く同じ立場で返済責任を負う保証人であり、債権者(お金を貸した側)は、主債務者と連帯保証人のどちらに対しても、返済の請求ができます。
この責任の重さから、連帯保証人の契約は慎重に判断する必要があります。
では、具体的にどのような場面で連帯保証人が求められるのでしょうか。

主債務者と同等の返済義務を負う法的な位置づけ
連帯保証人は、法的に主債務者(本来の借主)と一心同体と見なされる立場です。
これは「連帯債務」の関係に近く、債権者は主債務者の返済能力にかかわらず、連帯保証人に対して借金全額の返済を直接請求できます。
通常の保証人であれば、複数いる場合に自身の負担部分だけを返済すればよい「分別の利益」がありますが、連帯保証人にはそれがありません。
たとえ他に連帯保証人がいたとしても、各々が全額の返済義務を負うため、極めて重い責任を背負うことになります。
契約締結が求められる代表的な場面
連帯保証人が求められる場面は多岐にわたります。
最も代表的なのは、住宅ローンやアパートなどの賃貸借契約です。
また、日本学生支援機構をはじめとする奨学金の貸与においても、親などが連帯保証人になるケースが多く見られます。
その他、自動車ローンや事業性融資、場合によっては病院への入院時に身元保証と兼ねて求められることもあります。
これらの契約では、主債務者の返済が滞った場合に備え、確実な債権回収を目的として連帯保証人の設定が条件とされます。
通常の保証人に対する3つの権利制限による違い
連帯保証人と通常の保証人の決定的な違いは、連帯保証人には保証人を保護するための「3つの権利」が認められていない点にあります。
この権利がないことで、連帯保証人は主債務者とほぼ同じ重い責任を負わなければなりません。
債権者にとっては債権を回収しやすいというメリットがありますが、保証する側にとってはリスクが格段に高まります。
この3つの権利の有無が、両者の責任の重さを分ける最も大きな違いです。
これらの権利がないことで、具体的にどのような状況に陥るのか、一つずつ見ていきましょう。

先に本来の借主へ請求を求める催告の抗弁権がない点
連帯保証人には「催告の抗弁権」がありません。
これは、債権者から返済を要求された際に「まず主債務者(お金を借りた本人)に請求してください」と主張できる権利です。
通常の保証人であればこの主張が認められますが、連帯保証人はできません。
民法上、債権者はいきなり連帯保証人1人に対して返済を求めることが可能であり、連帯保証人はその要求を拒否できないのです。
本来の借主の財産差し押さえを要求する検索の抗弁権がない点
連帯保証人には「検索の抗弁権」も認められていません。
この権利は、「主債務者に返済できる財産(不動産や預貯金など)があるのだから、まずそちらから差し押さえてください」と主張するものです。
連帯保証人にはこの権利がないため、たとえ主債務者に返済能力や担保となる財産があったとしても、債権者の判断一つで先に連帯保証人の給与や財産が差し押さえられる可能性があります。
無担保の借金であっても、このリスクは変わりません。
複数人で頭割り返済ができる分別の利益がない点
連帯保証人には「分別の利益」がありません。
分別の利益とは、保証人が複数いる場合に、その人数で割った金額のみ返済義務を負うという考え方です。
例えば、300万円の借金に保証人が3人いれば、1人あたり100万円の責任となります。
しかし、連帯保証人は何人いてもそれぞれが300万円全額の返済義務を負います。
そのため、債権者は資力のある連帯保証人1人を選んで全額請求することができ、訴訟を起こされた場合も債務の免除や免責は認められません。
債権者から突然の返済請求が発生する主なシチュエーション
連帯保証人への返済請求は、ある日突然やってきます。
主債務者が500万円や1億円といった高額なローンを組んでいた場合、その返済義務がそのまま自分に降りかかる可能性があるのです。
請求が行われるタイミングや理由にはいくつかの典型的なパターンがあります。
連帯保証人への請求は、主に主債務者の返済状況が悪化したタイミングで発生します。

本来の債務者が支払いを延滞した事態
債権者から連帯保証人に請求が来る最も一般的な理由は、主債務者による支払いの延滞です。
クレジットカードの支払いやローンの返済が数か月にわたって滞ると、債権者は回収が困難と判断し、連帯保証人に連絡してきます。
たとえ1回の延滞でも契約違反には変わりなく、連帯保証人に請求する権利が債権者にはあります。
債務の時効は原則5年(または10年)ですが、請求されることで時効のカウントはリセットされます。
本来の債務者が自己破産などの法的整理を選んだ事態
主債務者が自己破産や個人再生といった法的な債務整理手続きを行った場合、主債務者の返済義務は免除または減額されます。
しかし、この効力は連帯保証人には及ばず、債権者は残った債務の全額を連帯保証人に請求します。
保証機関などが付いていない場合、債権者は回収先を連帯保証人に絞るため、むしろ請求はより厳しくなる傾向にあります。
主債務者が見つからない状況でなくとも、法的手続きを理由に請求は行われます。
自己破産による連帯保証人への影響については「自己破産が連帯保証人に与える影響」で詳しく紹介しています。
本来の債務者が行方不明になった事態
主債務者が夜逃げなどで連絡が取れなくなり、行方不明になった場合も、債権者は直ちに連帯保証人に返済を求めてきます。
たとえ親しい友人であっても、主債務者がどこにいるか分からない状況では、連帯保証人が返済義務をすべて負うことになります。
「本人を探してから請求してほしい」といった主張は、連帯保証人には認められません。
連絡が取れない以上、返済できるのは連帯保証人しかいないと判断され、請求が集中します。
契約主体の属性によって生じる重大な影響
連帯保証の責任は、誰が主債務者になるかによってその影響の大きさや性質が異なります。
特に、主債務者が企業(会社)である場合と、個人である場合とでは、連帯保証人が直面するリスクに大きな違いが生まれます。
特に、法人と個人では連帯保証の持つ意味合いが大きく異なります。

法人融資において経営者個人が負う重い連帯保証リスク
中小企業が金融機関から融資を受ける際、代表取締役などの経営者個人が会社の連帯保証人になることが慣行として多く見られます。
これを「経営者保証」と呼びます。
この場合、会社が倒産して融資を返済できなくなると、会社の債務は経営者個人に重くのしかかります。
経営者は個人資産を投じて返済する必要に迫られ、自己破産に至るケースも少なくありません。
近年では、安易に連帯保証人を立てる、あるいは連帯保証人を付ける慣行を見直す動きも進んでいます。
個人による賃貸借契約で求められる身元引受のリスク
個人がアパートやマンションなどの賃貸物件を借りる際に求められる連帯保証人は、単なる身元引受人とは異なります。
滞納した家賃の支払い義務はもちろん、借主が部屋を破損させた場合の原状回復費用など、賃貸契約から生じる特定の債務を保証する責任を負います。
近年は保証会社を利用するケースが増えていますが、依然として個人の連帯保証人を求められることもあり、そのリスクを軽視してはいけません。
2020年の民法改正によって定められた個人の保護ルール
連帯保証人が負う過大なリスクを軽減するため、2020年4月1日に施行された改正民法では、個人を保護するための新しいルールが導入されました。
特に、事業用の貸金などで利用される「根保証」契約において、個人の保証人を守る仕組みが強化されています。
この改正は、日本の法律が安易な個人保証に歯止めをかける方向へ動いていることを示しています。
この改正により、連帯保証人を引き受ける個人のリスクが一定範囲で限定されることになりました。

上限設定のない個人根保証契約を無効とする極度額の義務化
民法改正の大きな柱が、個人根保証契約における「極度額」設定の義務化です。
根保証とは、賃貸借契約ように将来発生する不特定の債務をまとめて保証する契約を指します。
改正後は、個人が根保証人になる場合、保証する責任の上限額(極度額)を契約書に明記しなければ、その保証契約自体が無効となります。
これにより、不動産の賃貸などで家賃滞納が続いても、保証人が青天井の責任を負わされるリスクはなくなりました。
契約締結時における公正証書による保証意思の確認手順
事業用の融資に関して個人が連帯保証人となる場合、契約締結日の前1か月以内に公証役場で「保証意思宣明公正証書」を作成することが義務付けられました。
これは、公証人が保証人本人に対し、保証のリスクを説明し、その上で保証する意思があることを直接確認する手続きです。
この手順を踏まなければ保証契約は無効となります。
安易に保証契約を結んでしまうことを防ぐため、必要な書類を用意し、公証役場へ出向くという手間を課すことで、慎重な判断を促す狙いがあります。
契約前の段階で義務付けられた主債務者の財産状況の開示
民法改正により、主債務者は個人に事業用の融資の連帯保証を依頼する際、自身の財産状況や収支、他に負っている債務の有無といった情報を正確に開示する義務を負うことになりました。
もし主債務者が虚偽の情報を提供し、連帯保証人がそれを事実と誤認して契約した場合、後から保証契約を取り消せる可能性があります。
これにより、保証人はリスクを判断するための重要な情報を得た上で、契約に臨めるようになりました。
連帯保証人を途中で解除する方法
一度連帯保証人になると、原則として自分の意思だけで一方的に契約を解除することはできません。
しかし、絶対に解除できないわけではなく、特定の条件下で債権者の合意を得ることで、その責任から逃れることが可能です。
契約の変更には、債権者が納得するだけの客観的な理由や代替案を示す必要があります。
解除は簡単ではありませんが、いくつかの方法が考えられます。

債権者側の合意を得て別の保証人を立てる手順
連帯保証人を解除する最も一般的な方法は、代わりとなる新しい連帯保証人を見つけ、債権者の承認を得ることです。
新しい保証人には、現在の保証人と同等以上の信用力や返済能力が求められます。
そのため、安定した収入があることなどが審査の対象になります。
3親等や4親等といった親族が新たな保証人になるケースが多いですが、未成年者や返済能力が不十分な人はなることができません。
債権者が交代を認めれば、保証契約の変更手続きに進めます。
代替となる担保を差し入れて保証責任を外す手順
人的保証である連帯保証人の代わりに、不動産などの物的担保を提供することで、保証責任を外してもらう方法もあります。
債権者がその担保価値を評価し、債権回収に十分だと判断すれば、連帯保証契約の解除に応じてもらえる可能性があります。
例えば、住宅ローンで収入合算をしていた配偶者が連帯保証人から外れたい場合などが考えられます。
どの担保を選ぶか、またそれが認められるかは、すべて債権者との交渉次第です。
連帯保証人を引き受けるべきかを判断する基準
連帯保証人を頼まれた際には、人間関係や同情だけで安易に引き受けるべきではありません。
法的な責任の重さを十分に理解し、客観的な基準で冷静に判断することが極めて重要です。
連帯保証人を頼まれた際には、以下の点を冷静に検討することが重要です。

安易に引き受けず保証会社の利用を促す選択肢
友人や知人から連帯保証人になるよう頼まれた場合でも、すぐに承諾せず、まずは保証会社の利用を提案するという選択肢があります。
特に賃貸契約では、保証料を支払うことで保証会社の利用が可能なケースがほとんどです。
これにより、個人が重い責任を負うリスクを回避できます。
主債務者にとっては費用負担が発生しますが、人間関係を壊さずに済む現実的な解決策となり得ます。
想定される最大返済額を自身で完済できるかどうかの確認基準
連帯保証人を引き受けるかどうかの最終的な判断基準は、「万が一の場合、主債務者の借金を全額肩代わりしても、自分の生活が破綻しないか」という点に尽きます。
2020年の民法改正により、個人根保証契約では極度額の設定が義務付けられました。
契約前にその上限額を確認し、その金額が自身の返済能力を明らかに超えている場合は、絶対に引き受けるべきではありません。
連帯保証人について契約前に解消しておきたい疑問点
連帯保証人に関する契約は、法律が複雑に絡むため、さまざまな疑問が生じやすいものです。
特に、予期せぬトラブルに巻き込まれないよう、契約前に不安な点はすべて解消しておく必要があります。
勝手に連帯保証人にされていた契約は無効にできますか?
はい、無効にできます。
連帯保証契約は、保証人本人の明確な意思に基づき、自署または記名押印することが法律で定められています。
もし自分の知らないうちに勝手に名前を使われていた場合、その契約は無効です。
ただし、契約の無効を主張するためには、筆跡が違うことなどを証明する必要があり、場合によっては訴訟に発展する可能性もあります。
離婚した際に配偶者の連帯保証人から外れることは可能ですか?
いいえ、離婚したという事実だけでは連帯保証人から自動的に外れることはできません。
離婚と保証契約は別個の法律行為と見なされるため、債権者の合意がない限り、元配偶者の債務に対する保証義務は継続します。
外れるためには、代わりの保証人を立てるか、債務を完済するなどの方法について債権者と交渉する必要があります。
連帯保証人の立場にある親が死亡した際に債務は相続されますか?
はい、連帯保証人としての地位と債務は、原則として相続人に引き継がれます。
連帯保証債務は「マイナスの財産」として相続の対象となるため、相続人は被相続人が負っていた保証義務をそのまま受け継ぐことになります。
この債務を免れるには、家庭裁判所で「相続放棄」または「限定承認」の手続きを行う必要があります。
相続放棄の場合、預貯金などのプラスの財産も相続できなくなりますが、限定承認の場合は、相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済するため、プラスの財産が残れば相続することが可能です。
まとめ
連帯保証人とは、主債務者と全く同等の返済義務を負う、法律上非常に重い責任を伴う立場です。
通常の保証人が持つ「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という3つの権利がないため、債権者から直接全額の返済を求められるリスクがあります。
2020年の民法改正で極度額の設定が義務化されるなど、個人を保護するルールも整備されましたが、その責任の重さに変わりはありません。
この記事で解説した内容をわかりやすく整理し、連帯保証人を頼まれた際は安易に引き受けず、リスクを慎重に検討することが重要です。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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