自己破産で連帯保証人はどうなる?及ぼす影響と迷惑をかけない対処法

自分が自己破産をすることで、親しい間柄の連帯保証人に借金が一括請求されてしまうのではないかと、大きな不安を抱えている方もいるかもしれません。
この記事を読めば、自己破産が連帯保証人に与える具体的な影響を理解し、連帯保証人への迷惑を最小限に抑えるための最善の選択を判断できるようになります。
自己破産によって関係者にどうなるかという影響を考え、最適な行動を選択しましょう。
自己破産の手続きについては「自己破産とは?手続きの流れ、費用などを解説」で詳しく紹介しています。
この記事でわかること
- 自己破産で連帯保証人に残債務が一括請求される仕組み
- 連帯保証人を守るつもりが自己破産の失敗を招く禁止行為
- 連帯保証人への影響を最小限に抑えるための具体的な対処法
自己破産すると連帯保証人に一括請求がいくのが原則
債務者が自己破産をすると、債権者は残った債務の返済を連帯保証人に対して請求します。
この際、原則として分割払いではなく、残額の一括請求が行われます。
なぜなら、主債務者が自己破産をすることで、借金の分割返済が認められる「期限の利益」を失うためです。
その結果、債権者は保証契約に基づき、連帯保証人に速やかな返済を求めることが可能になります。
連帯保証人には、この厳しい請求を法的に拒む権利がほとんどありません。

そもそも連帯保証人とは?通常の保証人との責任の重さの違い
連帯保証人とは、主債務者とほぼ同等の返済義務を負う保証人のことです。
通常の保証人には認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という3つの権利がありません。
具体的には、債権者から請求された際に「先に主債務者に請求してほしい」と主張したり、「主債務者の財産から先に差し押さえてほしい」と要求したりすることが不可能です。
このため、主債務者が債務を履行しない場合、連帯保証人は極めて重い責任を負うことになります。
日常家事債務と連帯保証については「日常家事債務と連帯保証」で詳しく紹介しています。
自己破産手続きで連帯保証人の返済義務がなくならない理由
自己破産における「免責」とは、破産手続きを行った債務者本人の返済義務を免除する制度です。
この免責の効力は、あくまで破産者個人に限定され、連帯保証人にまでは及びません。
保証契約は主たる債務とは独立した契約であるため、主債務者が免責を得ても、連帯保証人が負っている債務の返済義務はなくならないのです。
したがって、連帯保証人は自己破産後も引き続き残債務を返済する義務を負い続けることになります。
自己破産後の生活への影響については「自己破産するとどうなる?生活への影響やデメリットをわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

自己破産が連帯保証人に与える3つの具体的な影響
主債務者が自己破産をすると、連帯保証人には法的な返済義務だけでなく、生活に直結する深刻な影響が及びます。
特に大きなデメリットとして、残債務の一括請求、連鎖的な債務整理の必要性、そして信用情報へのダメージという3点が挙げられます。
これらの影響は、連帯保証人の経済状況や将来設計を大きく狂わせる可能性を秘めています。
連帯保証人への影響を避けるための誤った行動は、かえって事態を悪化させる危険があるため、慎重な対応が求められます。
債務整理のデメリットについては「債務整理のデメリットとは?生活への影響やメリットと比較し解説」で詳しく紹介しています。

影響①:債権者から残りの借金が一括で請求される
主債務者が自己破産を申し立てると、債権者は直ちに連帯保証人へ連絡を取り、残っている借金全額の一括請求を行います。
これは、主債務者が破産することで分割払いの権利(期限の利益)を失うためです。
この影響により、連帯保証人は突然、数百万円単位の返済を迫られるケースも少なくありません。
債権者からの通知書や電話で一括請求の事実を知らされ、極めて厳しい状況に立たされることになります。
住宅債権管理回収機構からの通知については「住宅債権管理回収機構からの通知がきたらどうする?時効の援用で解決」で詳しく紹介しています。
影響②:連帯保証人も返済できなければ債務整理が必要になる
債権者から一括請求を受けても、連帯保証人に十分な支払い能力がない場合、その連帯保証人自身も債務整理を検討せざるを得なくなります。
借金の額が大きすぎて返済の見通しが立たなければ、連帯保証人も自己破産や個人再生などの法的手続きを取る必要が出てくるでしょう。
このように、主債務者の自己破産が引き金となり、連鎖的に保証人まで破産に追い込まれるという深刻な影響を及ぼす可能性があります。
保証協会債権回収株式会社からの手紙については「保証協会債権回収株式会社から連帯保証人に手紙が届いたときの対処法」で詳しく紹介しています。

影響③:連帯保証人自身の信用情報にも傷がつく可能性がある
連帯保証人が一括請求に応じられず、返済を延滞してしまうと、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。
いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
このデメリットが生じると、連帯保証人自身の名義で新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることが一定期間困難になります。
この影響は、保証人自身の将来の金融取引に大きな制約をもたらすことにつながります。
自己破産手続き前にやってはいけない!連帯保証人に関する注意点
連帯保証人に迷惑をかけたくないという思いから取った行動が、かえって自己破産手続きそのものを妨げる深刻な問題に発展することがあります。
特に、特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済」や、財産を隠す行為は、裁判所から免責が認められない「免責不許可事由」に該当する可能性が高いです。
また、内密に手続きを進めようとすることも、人間関係の悪化を招くだけで、解決にはつながりません。
連帯保証人への影響を最小限に抑えるためには、正しい対処法を選択することが重要です。

注意点①:保証人がいる借金だけを優先的に返済する行為(偏頗弁済)
自己破産の手続きでは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」があります。
そのため、連帯保証人がついている借金だけを優先して返済する行為は、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という特定の債権者を優遇する禁止行為と見なされます。
これが発覚すると、破産管財人によって返済が取り消されたり、最悪の場合は自己破産の免責が認められなくなったりするリスクがあります。
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注意点②:連帯保証人に迷惑をかけまいと事前に財産を渡すこと
自己破産前に、連帯保証人が将来返済に困るだろうと考え、自身の財産を渡す行為も禁止されています。
これは「財産隠し」や「詐害行為」と見なされ、債権者の利益を害する行為として厳しく判断されます。
このような行為が明らかになった場合、破産管財人がその財産の取り戻しを行うだけでなく、免責不許可事由に該当し、自己破産そのものが失敗に終わる可能性が非常に高まります。

注意点③:連帯保証人に内緒で自己破産の手続きを進めること
弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士から各債権者へ「受任通知」が送付されます。
この通知を受け取った債権者は、主債務者への直接の取り立てができなくなる代わりに、連帯保証人へ連絡・請求を開始します。
そのため、連帯保証人に内緒で手続きを進めることは事実上不可能です。
突然、債権者からの通知で事実を知ることになれば、人間関係に深刻な亀裂を生じさせる原因となり得ます。
連帯保証人への影響を最小限に抑えるための4つの対処法
自己破産が連帯保証人に与える影響は甚大ですが、その負担を最小限に抑えるための対処法は存在します。
必ずしも自己破産だけが選択肢ではなく、他の債務整理手続きを検討することで、連帯保証人に迷惑をかけずに済む場合があります。
重要なのは、自身の状況を正確に把握し、実行できる最適な方法を見つけることです。
どの方法を選択するにしても、連帯保証人への誠実なコミュニケーションが不可欠です。
債務整理の選択肢については「債務整理の選択肢|任意整理、個人再生、自己破産の特徴」で詳しく紹介しています。

対処法①:自己破産以外の「任意整理」で保証人付きの借金を除外する
任意整理は、裁判所を介さず、債権者と直接交渉して将来の利息カットや返済期間の延長を目指す手続きです。
この方法の最大の利点は、手続きの対象とする借金を自分で選べる点にあります。
したがって、連帯保証人がついている借金は対象から外し、それ以外の借金だけを整理することで、保証人に一切迷惑をかけずに返済負担を軽減できる可能性があります。
任意整理のメリット・デメリットについては「任意整理とは?メリット・デメリット、できないこと、費用や流れを解説」で詳しく紹介しています。

対処法②:住宅などを残せる「個人再生」を検討する
個人再生は、裁判所の認可を得て借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済していく手続きです。
自己破産と異なり、財産を処分する必要がなく、特に「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンが残っている家を手放さずに手続きを進められる可能性があります。
借金の総額は減りますが、返済は続くため、連帯保証人への請求を避けつつ、生活の再建を図ることが可能です。

対処法③:連帯保証人と一緒に債務整理を専門家へ相談する
連帯保証人自身も一括返済が困難な場合、主債務者と連帯保証人が一緒に弁護士や司法書士などの専門家へ相談することが有効です。
双方の収入や資産状況を総合的に判断し、二人にとって最も負担の少ない解決策を提案してもらえます。
例えば、連帯保証人も任意整理や個人再生を行う、あるいは二人で自己破産するなど、状況に応じた最適な手続きを選択できるでしょう。
専門家の費用もまとめて相談することで効率化できる場合があります。
オリエントコーポレーションの取り立てと時効援用については「オリエントコーポレーション(オリコ)の取り立てと時効援用の解説」で詳しく紹介しています。
対処法④:破産手続きの前に正直に事情を説明し理解を得る
他の債務整理が難しく、自己破産を選択せざるを得ない場合でも、手続きを開始する前に連帯保証人へ正直に事情を説明することが極めて重要です。
突然、債権者から連絡がいくよりも、事前に心構えをしてもらうことで、心理的な衝撃を和らげることができます。
誠意をもって謝罪し、今後の見通しを伝えることで、人間関係の破綻を避け、連帯保証人が取るべき次の行動について一緒に考える時間を作れるでしょう。
自己破産するとどうなるかについては「自己破産するとどうなる?メリット・デメリットや手続きの流れなどを解説」で詳しく紹介しています。
人間関係を壊さないために|連帯保証人へ事前に伝えるべき内容とタイミング
自己破産という法的な手続きを進める上で、連帯保証人との人間関係を維持することは非常に重要です。
たとえ法的に迷惑をかけることが避けられなくても、誠実な対応と事前の連絡によって、心理的な負担を軽減し、信頼関係の完全な崩壊を防ぐことは可能です。
適切なタイミングで、伝えるべき内容を整理して話すことが、後のトラブルを避ける鍵となります。

伝えるタイミング:弁護士に相談し、手続きの方向性が決まった直後
連帯保証人に連絡する最適なタイミングは、弁護士に相談し、自己破産手続きを進めるという方針が固まった直後です。
相談前に不確定な情報で不安を煽るべきではなく、かといって弁護士が受任通知を送付した後では手遅れになります。
専門家のアドバイスを受けた上で、法的な見通しや連帯保証人への影響について、正確な情報を伝えられるこの時期が最も適切です。
伝えるべき内容:謝罪の言葉と今後の見通しを誠実に話す
連帯保証人に連絡する際は、まず迷惑をかけることに対する心からの謝罪を伝えます。
その上で、自己破産に至った経緯を正直に話し、今後、債権者から連絡や請求がいく見込みであることを説明します。
そして、連帯保証人自身も支払いが難しい場合の対処法(専門家への相談など)があることを伝え、今後のフォローを約束するなど、誠実な姿勢を見せることが大切です。
自己破産と連帯保証人に関するよくある質問
自己破産と連帯保証人をめぐる問題は、法律的な側面と人間関係が複雑に絡み合うため、多くの疑問が生じます。
ここでは、特に多くの方が抱くであろう質問について、結論から簡潔に回答します。
連帯保証人に内緒で自己破産の手続きを進めることはできますか?
できません。
弁護士に依頼すると債権者に受任通知が送られ、その後、債権者から連帯保証人へ請求の連絡がいくため、隠し通すことは不可能です。
事前に連絡がないと、突然の通知で人間関係が悪化する恐れが非常に高いです。
誠実に事情を説明することが重要になります。

連帯保証人も一緒に自己破産しなければいけないのでしょうか?
必ずしも自己破産する必要はありません。
連帯保証人に返済能力があれば、債権者と分割払いの交渉ができる場合があります。
もし一括請求に応じられない場合でも、連帯保証人自身の状況に合わせて任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理を選択することも可能です。
自己破産以外で連帯保証人に迷惑をかけずに借金を整理する方法はありますか?
任意整理という方法があります。
この手続きでは、整理する借金を自分で選べるため、連帯保証人がついている債務を対象から外すことが可能です。
そうすれば、保証人に一切の請求がいくことなく、他の借金の返済負担を軽減できる可能性があります。

まとめ
自己破産は、連帯保証人に残債務の一括請求という深刻な影響を及ぼします。
その返済義務は、主債務者が免責されてもなくなることはありません。
連帯保証人に迷惑をかけたくないからと、保証人がいる借金だけを返済したり、財産を渡したりする行為は、自己破産が認められない原因となるため絶対に避けるべきです。
影響を最小限にするには、任意整理で保証人付きの借金を除外する、連帯保証人と共に専門家に相談するなどの対処法があります。
どの選択をするにせよ、事前に正直に事情を説明することが、人間関係を維持する上で不可欠です。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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