夫婦間贈与の非課税制度
贈与税は、相続税の補完税として設けられたものですが、配偶者間の贈与については特典があります。
なお、夫婦間といえども、原則どおり年110万円を超える分については贈与税が課されます。
では、なぜ配偶者間の贈与で優遇されることがあるかというと、配偶者間は同一世代間の贈与であり、そもそも贈与の認識が薄いことが挙げられます。
また、夫死亡後の妻の生活を安定させる目的でおこなわれることが多いので、一定の条件を満たした場合には贈与税を課さないこととしています。
以下に、贈与税の配偶者控除の適用条件を挙げておきます。
1. 居住用の不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与をすること
2. 婚姻期間が20年以上あること
この条件をクリアーした場合には、年110万円の基礎控除の他に、最高で2000万円(基礎控除を合わせると2110万円)が控除されます。
なお、婚姻期間にカウントされるには、実際に入籍している必要があるので、いわゆる内縁は含まれません。
また、1年未満の端数がある場合には切り捨てとなるので、婚姻期間が19年6ヶ月だと適用にならないので、あと半年は待たなければいけません。
不動産については、居住用不動産でなければいけませんので、実際に住居に使用してない投資用の不動産は適用になりません。
さらに、贈与を受けた年の翌年3月15日まで、受贈者が実際にその不動産に現実に住んでおり、今後も住む見込みがあることが条件とされています。
店舗兼住宅であれば、専ら居住の用に供している部分について非課税の適用がありますが、居住用の部分の面積が、その土地等または家屋の面積のそれぞれのおおむね90%以上であれば、その土地等または家屋の全部を居住用不動産とすることができるとされています。
ところで、夫婦が共にお金を出し合って自宅を購入することは珍しいことではありませんが、そういった場合にも婚姻期間が20年以上経過していれば贈与税の配偶者控除を利用することができます。
具体例を挙げてみますと、購入価格が4000万円の不動産を、夫が3000万円、妻が1000万円負担して購入したとします。
この場合、出した金額どおりに所有権を取得するのが原則なので、夫の持分は4分の3、妻の持分は4分の1となりますが、実際の登記上の持分を、夫2分の1、妻2分の1にしたとします。
この場合、登記上の持分が各2分の1となるためには、妻が2000万円を出している必要がありますが、実際には妻は1000万円しか出していませんので、残りの1000万円を夫婦間で贈与したことにすれば、その分については非課税の対象とすることができます。
この場合、もし、婚姻期間が20年未満だと、配偶者間の贈与の非課税を利用することができないので、実際にお金を出した割合どおりの持分で登記をせずに、各2分の1で登記してしまうと、原則どおり110万円を超える部分(890万円)については贈与税が課されてしまいます。
当事務所では、これまでに千葉県在住のご夫婦の贈与に関する登記を承っておりますので、配偶者間の贈与の非課税制度を利用されたい方はお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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