自己破産の流れ|いつ何する?期間や必要書類をステップ解説

多額の借金を抱え、返済の目処が立たない状況は、精神的にも大きな負担となります。

自己破産を考え始めても、手続きの複雑さや期間、必要書類の多さなど、何から手をつければよいか分からず不安に感じているかもしれません。

この記事を読めば、自己破産の開始から免責までの全工程と必要な準備を理解し、「いつ、何をすべきか」を確信して専門家へ相談できる状態になります。

この記事でわかること

  • 相談から免責許可決定までの全8ステップの流れ
  • 財産状況によって期間や費用が変わる2種類の手続き
  • 弁護士への依頼で借金の督促が止まる仕組み
  • 自己破産の申立てに必要となる書類の準備と作成のポイント
目次

自己破産は全8ステップ!手続き開始から借金免除までの全工程と期間の目安

自己破産の手続きは、専門家への相談から始まり、最終的に裁判所から借金の免除(免責)を得るまで、大きく8つのステップで進みます。

全体の流れを把握することで、いつ、何を行うべきかが見えてきます。

手続きは、個人の財産状況によって「同時廃止」「管財事件」に分かれ、期間も異なりますが、おおむね3ヶ月から1年程度が目安です。

まずは、この手続きの全体像を理解することが第一歩となります。

手続きの種類で流れが変わる?「同時廃止」と「管財事件」の違い

自己破産の手続きは、申立人にめぼしい財産がない場合に適用される「同時廃止」と、一定以上の財産がある場合の「管財事件」の2種類に大別されます。

同時廃止は、破産手続きの開始と同時に手続きが終了(廃止)するため、期間が短く費用も抑えられます。

一方、管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が財産を調査・換金し、債権者に配当する手続きを行うため、期間が長くなり費用も高額になります。

どちらの手続きになるかは、所有している財産によって決まります。

自己破産の種類や手続きについては「自己破産とは?手続きや費用」で詳しく紹介しています。

ステップ1:専門家(弁護士)に無料相談をして正式に依頼する

自己破産を決意したら、まず弁護士や司法書士などの専門家に相談することから始めます。

多くの法律事務所では無料相談を実施しているため、現在の借金や収入、財産の状況を正直に伝え、手続きの見通しや費用について確認しましょう。

資力がない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用して専門家の紹介や費用立替えを依頼する方法もあります。

正式に依頼すれば、その後の複雑な手続きの多くを代理人として進めてもらえます。

確認事項:相談前にまとめておくべき借金や財産の状況

弁護士との相談をスムーズに進めるため、事前に情報を整理しておくことが推奨されます。

具体的には、どの貸金業者から、いつ、いくら借り、現在いくら残高があるかといった債務の全体像をリストアップします。

加えて、預貯金、保険、不動産、自動車などの財産状況や、毎月の収入と支出の内訳もまとめておくと、弁護士が的確なアドバイスをしやすくなります。

正確な情報がなくても相談は可能ですが、事前の準備が依頼後の手続きを円滑にします。

補足情報:自己破産に強い弁護士を選ぶ3つのポイント

弁護士選びは自己破産手続きの成否を左右する重要な要素です。

第一に、債務整理、特に自己破産の案件を豊富に扱った実績があるかを確認します。

第二に、費用体系が明確であり、分割払いに対応してくれるなど、現在の経済状況に配慮した支払い方法を提示してくれる事務所を選びましょう。

第三に、相談時の対応が丁寧で、専門用語を分かりやすく説明してくれるなど、コミュニケーションが取りやすい弁護士であることも大切です。

ステップ2:受任通知を発送してもらい借金の督促をストップさせる

弁護士に自己破産の手続きを正式に依頼すると、弁護士は各債権者に対して「受任通知」という書面を発送します。

この通知には、弁護士が代理人として自己破産の手続きを開始した旨が記載されています。

貸金業法では、受任通知を受け取った貸金業者が債務者本人に直接連絡や取り立てを行うことを禁止しているため、最短で依頼した即日から数日で、精神的な負担となっていた督促が停止します。

これにより、落ち着いて手続きの準備を進められるようになります。

確認事項:受任通知が各債権者に届くまでの期間

受任通知は、弁護士への依頼後、通常は即日か翌営業日には各債権者へ向けて発送されます。

郵便で送付するため、債権者の手元に届くまでの期間は2〜3日から1週間程度を見ておくとよいでしょう。

万が一、受任通知の発送後に債権者から連絡があった場合は、直接対応せずに、依頼した弁護士に連絡して対処を任せることが重要です。

これにより、すべての窓口を弁護士に一本化できます。

よくある失敗:依頼後も一部の支払いを続けてしまうケース

弁護士に依頼した後は、すべての債権者への返済を即座に停止しなければなりません。

お世話になった知人や親族、特定の金融機関にだけ返済を続ける行為は「偏頗弁済」とみなされます。

これは、全債権者を平等に扱わなければならないという破産法の原則に反するため、免責が認められない重大な理由となる可能性があります。

依頼後は、自身の判断で返済を再開しないよう注意が必要です。

ステップ3:裁判所へ提出する必要書類を準備・作成する

自己破産の申立には、裁判所に対して自身の財産や負債の状況を正確に報告するための多くの必要書類を準備しなければなりません。

これらの書類は、自分で市役所などに出向いて収集するものと、弁護士の助言を受けながら作成する申立書や陳述書などに大別されます。

この書類準備を迅速に行うことが、手続き全体の期間を短縮する鍵となります。

弁護士から必要な書類のリストを渡されるので、それに従って計画的に集めていきましょう。

確認事項:【一覧】自分で市役所などから集める必要書類

自己破産の申し立てにあたり、自分で収集する必要書類には以下のようなものがあります。

取得先も様々なので、計画的に準備を進めることが大切です。

  • 住民票・戸籍謄本(市役所)
  • 課税(または非課税)証明書(市役所)
  • 給与明細(勤務先)
  • 源泉徴収票(勤務先)
  • 預金通帳のコピー(取引金融機関)
  • 生命保険の解約返戻金証明書(保険会社)
  • 不動産の登記事項証明書(法務局)
  • 車検証のコピー(手元で保管)

補足情報:申立書や陳述書など弁護士が作成をサポートする書類

自己破産の申立で最も重要となるのが、自己破産申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録といった専門的な書類です。

陳述書には、借金をした経緯や返済不能に至った事情などを詳細に記載します。

これらの必要書類は、弁護士が申立人からの聞き取りを基に作成を全面的にサポートするため、法律知識がなくても心配ありません。

申立人は、弁護士の質問に正直に答え、正確な情報を提供することが求められます。

ステップ4:管轄の地方裁判所へ自己破産の申立てを行う

すべての必要書類が揃ったら、申立人の住所地を管轄する地方裁判所へ自己破産の申し立てを行います。

この申立手続きは、依頼した弁護士が代理人として行いますが、裁判官との面接(債務者審尋)など、申立人本人が裁判所へ出向く必要がある場合もあります。

裁判所が申立書を受理すると、事件番号が割り振られ、いよいよ法的な手続きが開始されます。

申し立てが完了すると、裁判所は書類を精査し、手続きを開始するかどうかの審査に入ります。

確認事項:申立てから手続き開始決定が下りるまでの期間

裁判所への申し立てから、破産手続の開始を認める「破産手続開始決定」が下りるまでの期間は、通常1ヶ月から2ヶ月程度です。

ただし、提出書類に不備があったり、内容に不明な点があったりして、裁判所から追加の資料提出や説明を求められた場合は、この期間がさらに延びることもあります。

弁護士と連携し、不備のない申立書類を準備することが、スムーズな進行につながります。

補足情報:裁判官との面談「破産審尋」が行われるケースとは

自己破産の申し立て後、必ずではありませんが、裁判官が申立人と直接面談する「破産審尋」という手続きが行われることがあります。

これは、申立書の内容だけでは判断が難しい点がある場合や、借金の原因に浪費などの免責不許可事由が疑われる場合などに、裁判官が直接事情を聞き、手続きを開始するべきかを判断するために実施されます。

弁護士に依頼していれば、審尋にも同席してくれるため、安心して臨むことができます。

ステップ5:破産手続開始決定を受け、生活上の制限内容を確認する

裁判所が申立てを審査し、支払不能状態にあると判断すると「破産手続開始決定」を下します。

これは、自己破産の手続きを正式に開始するという裁判所の決定です。

この決定が出ると、国が発行する「官報」という機関紙に氏名や住所が掲載されます。

また、この時点から免責許可が確定するまでの間、一部の資格制限や財産の管理処分権の喪失など、生活上の制限が生じるため、その内容を正確に理解しておく必要があります。

確認事項:開始決定で発生する資格制限と財産処分の対象

破産手続開始決定が出ると、免責許可が確定するまでの間、特定の資格や職業に就くことができなくなります。

これには弁護士や税理士などの士業、警備員、保険募集人などが含まれます。

また、一定以上の価値を持つ財産(目安として20万円以上)を自由に売却したり譲渡したりすることもできなくなります。

これらの制限は、手続きが完了し「復権」すれば解除される一時的なものです。

補足情報:国が発行する「官報」に氏名や住所が掲載される

官報とは、国が法律や政令などを国民に知らせるために発行している機関紙です。

自己破産をすると、この官報に「破産手続開始決定時」と「免責許可決定時」の2回、氏名と住所が掲載されます。

しかし、官報を日常的に購読している一般の人はほとんどいないため、官報への掲載が原因で周囲の人に自己破産の事実が知られる可能性は極めて低いと言えます。

ステップ6:【ケース別】同時廃止または管財事件の手続きを進める

破産手続開始決定と同時に、申立人の財産状況に応じて、その後の手続きが「同時廃止」または「管財事件」のいずれかに振り分けられます。

換価・配当すべき財産がない場合は、手続きがすぐに終了する「同時廃止」となります。

一方、不動産や高価な車など一定の財産がある場合は、それを換価して債権者に配当する「管財事件」として、より詳細な手続きが進められます。

この分岐により、手続きの期間や内容が大きく異なります。

【同時廃止の場合】破産手続きの開始と同時に完了する流れ

同時廃止は、債権者に配当できるほどの財産がないことが明らかな場合に適用される、最も簡易な手続きです。

名称の通り、裁判所が破産手続の「開始」を決定すると「同時」に、財産調査や換価といった手続きを行うことなく破産手続を「廃止(終了)」させます。

これにより、破産に関する手続きは完了し、次のステップである免責を認めるかどうかの判断(免責審尋)へ速やかに移行します。

【管財事件の場合】破産管財人による財産調査・換価・配当の流れ

管財事件では、裁判所によって中立的な立場の弁護士である「破産管財人」が選任されます。

破産管財人の主な役割は、申立人の財産を詳細に調査・管理し、不動産や自動車などを売却して現金化(換価)することです。

そして、換価して得たお金を、各債権者の債権額に応じて法律に基づき公平に分配(配当)します。

申立人は、この破産管財人が行う調査に対して、誠実に協力する義務があります。

【管財事件の場合】債権者集会で手続きの経過が報告される

管財事件の手続きの一環として、裁判所で「債権者集会」が開かれます。

これは、破産管財人が債権者に対して、財産調査の結果や換価処分の進捗状況、配当の見込みなどを報告するための場です。

申立人も原則として出席が必要ですが、代理人である弁護士も同席します。

実際には債権者が出席しないケースも多く、集会自体は短時間で終了することがほとんどです。

ステップ7:免責を許可されるか判断するための免責審尋に臨む

免責審尋とは、裁判官が申立人と直接面談し、借金の返済義務を免除(免責)するに値するかを最終的に判断するための手続きです。

同時廃止の場合は破産手続開始決定から約2〜3ヶ月後、管財事件の場合は最後に行われる債権者集会と同日に行われることが一般的です。

ここで借金の経緯や反省の意、今後の生活再建への意欲などを確認されます。

誠実な態度で臨むことが何よりも重要です。

確認事項:免責審尋で裁判官から質問される内容例

免責審尋での裁判官からの質問は、多くの場合、提出した書類の内容確認が中心となります。

具体的には、以下のような質問が想定されます。

  • 氏名、生年月日、住所に間違いはないか
  • 申立書に記載した内容に嘘や隠し事はないか
  • 借金が増えた主な原因は何か
  • 現在の生活状況と、今後の生活再建の計画

弁護士と事前に打ち合わせを行い、自身の言葉で正直に答えられるように準備しておけば、過度に心配する必要はありません。

補足情報:免責審尋当日の服装や心構え

免責審尋当日の服装に厳格な決まりはありませんが、裁判所という公的な場にふさわしい、清潔感のある落ち着いた服装が望ましいです。

スーツである必要はありませんが、Tシャツやサンダルといったラフすぎる格好は避けましょう。

心構えとしては、裁判官の質問に対して隠し事をせず、正直かつ誠実に回答する姿勢が最も重要です。

反省の意と、経済的にやり直したいという真摯な気持ちを伝えることが、免責許可を得るための鍵となります。

ステップ8:免責許可決定を受け、借金の返済義務をなくす

免責審尋を経て、裁判官が免責を許可すべきと判断した場合、「免責許可決定」が下されます。

この決定により、税金や養育費など一部の非免責債権を除き、抱えていたすべての借金の返済義務が法的に免除されます。

これが自己破産手続きの最終的なゴールです。

免責許可決定が確定すると、ようやく借金のプレッシャーから解放され、新たな人生のスタートラインに立つことができます。

確認事項:免責許可決定が法的に確定するまでの期間

裁判所から免責許可決定が出されると、その旨が官報に公告されます。

この公告から2週間、債権者から不服申し立て(即時抗告)がなければ、免責許可決定は法的に「確定」します。

この確定をもって、すべての自己破産手続きは正式に完了となります。

通常、免責審尋から約1ヶ月後には免責が確定し、借金の返済義務が完全になくなります。

補足情報:信用情報機関への登録(ブラックリスト)と生活再建の注意点

免責が確定すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

この状態は、一般的に「ブラックリストに載る」と呼ばれ、約5年から10年の間、新たなローンやクレジットカードの契約ができなくなります。

この期間は、安易に借金に頼らず、自身の収入の範囲内で生活を再建するための重要な準備期間です。

二度と多重債務に陥らないよう、堅実な家計管理を徹底することが求められます。

自己破産の手続きの流れに関するよくある質問

自己破産の手続きに関して、多くの方が抱く疑問について解説します。

自己破産の手続き中、車や家などの財産はいつのタイミングで回収されますか?

「管財事件」となった場合、破産手続開始決定後に破産管財人によって財産の処分が進められます。

具体的には、破産管財人が選任された後、その指示に従って不動産の任意売却や車の引き渡しが行われます。

同時廃止の場合は、そもそも処分対象となる財産がないため、回収という手続き自体が発生しません。

自己破産の手続きにかかる期間は、同時廃止と管財事件でどのくらい異なりますか?

手続きにかかる期間は大きく異なり、目安として同時廃止の場合は弁護士への相談から免責確定まで約5~7ヶ月です。

一方、管財事件では破産管財人による財産調査・換価・配当といった複雑な手続きが必要になるため、半年から1年以上、場合によっては数年かかることもあります。

自己破産の申立ては、弁護士に依頼せず自分だけで進める流れになりますか?

法律上、自分だけで自己破産の申し立てを行うことは可能ですが、現実的には極めて困難です。

膨大かつ専門的な必要書類の作成や、裁判所との複雑なやり取りを一人で行うには多大な労力と時間がかかります。

書類の不備で免責が認められないリスクを避けるためにも、弁護士や司法書士に依頼して手続きを進めるのが一般的かつ安全な流れです。

まとめ

自己破産の手続きは、専門家への相談から始まり、受任通知の発送、書類準備、裁判所への申立て、そして免責許可決定まで、決まったステップに沿って進みます。

手続きの流れや期間、各段階で何をすべきかを事前に理解しておくことで、漠然とした不安は解消されます。

経済的な再生を確実に果たすためには、一人で悩まず、早い段階で自己破産に詳しい弁護士や司法書士に相談し、サポートを受けながら手続きを進めることが重要です。

この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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