レイクの過払い対応が変化

サラ金系業者の中で判決を取らないと全額返金に応じないところはアイフルとシンキです。

それ以外のアコムやプロミスは特に大きな争点がない限りは和解できています。

しかし、最近になってシンキと同じ新生銀行グループの新生フィナンシャル(レイク)の雲行きがおかしくなってきました。

今まであれば2回目の裁判期日までになんとか和解になっていたのですが、今回初めて遅延損害金の主張をしてきました。

この主張はアイフルとシンキがよくしてくるのですが、レイクの場合は約束の返済日に遅れた場合に、その遅れた日数分だけの遅延損害金との主張です。

これはどういうことかといいますと、借主が分割払いでの返済が許されているのは、貸主から期限の利益というものが与えられているからです。

しかし、ほとんどの契約書には、約束の返済日に返済をしなかった場合には、期限の利益がなくなってしまい、それ以降は貸主は借主に対して、一括返済を請求でき、利息も遅延損害金利率になる旨の条項が入っています。

そのため、形式上は1日でも返済が遅れた場合には、それ以降は通常の利率ではなく、遅延損害金利率(26・28%)で請求できるはずだという理屈です。

しかし、実際には、返済が遅れた後にも、貸主は一括返済を求めることなく、今までどおり借主からの分割返済に応じ、また、貸主も借主に対して、追加融資をしているので、そういった場合には期限の利益が再度付与されたと考えるのが妥当です。

実際の裁判例でも、返済が遅れた後も今までどおりの分割返済で、追加融資をしているのであれば、期限の利益が再度付与されたといえると判示しているものがほとんどです。

そのため、レイクも最初から認められる可能性がほぼない主張ではなく、現実的な遅れた日数分の遅延損害金との主張にしているのだと思います。

しかし、仮に、レイクの遅延損害金の主張を認めても、遅れた日数分の損害金なので、こちらの請求額とほとんど変わらず、1000円程度の減少に過ぎません。

また、レイクの準備書面の最後には、次のような1文が書いてありました。

「よって、原告の計算書は正確ではなく、そのまま判決に用いることはできない。」

これを読むと、レイクとしては判決になることは覚悟の上で、少しでもこちらの請求額を減らすために、遅延損害金の主張をしてきているのだと思います。

とはいえ、1000円程度減少したところで、このような主張をする意味があるのかどうかは疑問ですが。

グループ会社のシンキの場合、簡易裁判所で判決が出ても、地方裁判所に控訴してきます。

そして、控訴審になって初めて遅延損害金の主張をしてくるのですが、レイクと異なり遅れた日数分だけの損害金ではなく、1日でも返済が遅れた場合には、それ以降の貸付けがすべて遅延損害金利率で計算するというものです。

ただし、このような主張が認められる可能性はほぼないと言ってもいいでしょう。

そのため、レイクは現実的な選択をして、最初から遅れた日数分の遅延損害金だけの主張をしているのだと思います。

もし、このまま簡易裁判所で判決が出れば、シンキと異なり、おそらく控訴はせずに判決どおりの返金には応じるのではないかと思われます。

ただ、もし、シンキやアイフルのように、簡易裁判所の判決には、ほぼ例外なく控訴してくるような対応に変わったりしたら、レイクも全額回収するにはかなりの時間を要する会社の一つに入ります。

なお、アイフルやシンキも控訴審判決が出れば、そのとおりの金額での返金に応じていますが、返金に対するスタンスがまるで違います。

というのも、アイフルは事務所口座への入金に応じますが、シンキは応じません。

その上、本人口座への返金で構わないので、返金額と返金時期を教えて欲しいと質問しても、今後は本人と直接、やり取りするから一切答えられないとの返事をもらいました。

この点についても、シンキはアイフルよりも対応が悪いといえます。

さすがにレイクがこのような対応にならないとは思いますが、もし、控訴されたら同じような対応をされるかもしれません。

よって、しばらくはレイクの動向に注意しておいた良さそうです。

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