契約書類が一切残っていない場合の過払い請求
「契約書が残っていなくても過払い請求はできますか?」
といったご相談は多いです。
基本的に、取引のデータは相手業者が保管しているので、こちら側に何も書類が残っていなくても過払い請求は可能です。
ただし、20年近く前の取引となると、相手業者にもデータが残っていないこともあります。
そういった場合はこちら側で取引があったことを証明できるようなものが必要になります。
具体的には
「契約書」
や
「振込伝票」
等が挙げられますが、口座から引き落としで返済をしていた場合は
「通帳の引き落とし記録」
なども該当します。
なお、大手の消費者金融であれば、およそ平成以降の取引であれば、データが全て残っている場合が多いです。
反面、信販会社(カード会社)の場合、平成の初期になるとデータがないために、不完全な取引履歴を開示してくることも少なくありません。
こういった場合、取引当初の約定残高を一切無視する計算方法もあります。
これを
「残高無視計算」
とか
「0円スタート計算」
などと読んでいます。
ただし、こういった当初の残高を無視して計算しても、それが裁判上で認められるかどうかは別問題です。
裁判実務では、未開示期間にも取引があったことを立証する責任は借主側にあると考えている裁判官が多いです。
よって、未開示期間にも取引があったことを証明できるような上記の書類等がないと、裁判をしても最終的には残高無視計算が認められない可能性が高いのが現実です。
いずれにせよ、よほど長期間の取引でない限り、通常の場合は業者がすべての取引履歴を開示してくるので、お手元に何も資料が残っていなくても過払い請求ができることがほとんどです。
詳しくは、お近くの司法書士などの専門家にご相談される子をおススメします。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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