偏波弁済(偏頗弁済)とは?法律上の定義や自己破産・債務整理のリスクを解説

「お世話になった親族や友人にだけは返済したい」けれど、その行為が自己破産の手続きに悪影響を及ぼすのではないかと不安に感じていませんか。

この記事を読めば、ご自身の返済が法律で禁じられている偏頗弁済(へんぱべんさい)に該当するかを判断でき、その定義やリスクを理解したうえで、債務整理を適切に進められるようになります。

この記事でわかること

  • 偏頗弁済の法律上の定義と該当・非該当を分ける判断基準
  • 免責不許可や費用の増加といった自己破産で生じるリスク
  • 過去の通帳履歴や収支表の調査から隠し通せず発覚する仕組み
  • すでに特定の相手へ返済してしまった場合の悪影響を抑える方法

偏波弁済(偏頗弁済)とはどのような行為を指すのか?

偏頗弁済とは、複数の借入先があるにもかかわらず、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為を指します。

読み方は「へんぱべんさい」であり、同様の意味で検索されることがあります。

自己破産などの債務整理手続きでは、この偏頗弁済が原則として禁止されています。

なぜなら、すべての債権者を平等に扱わなければならないという基本原則に反するためです。

債権者平等の原則に違反する行為とされる理由

自己破産手続きは、債務者の財産をすべての債権者に対して公平に分配することを目的としています。

これを「債権者平等の原則」と呼びます。

特定の債権者だけに返済する偏頗弁済は、その債権者だけが利益を得て、他の債権者が本来受けられるはずだった配当を減らすことにつながります。

このような不公平な事態を防ぐため、偏頗弁済は債権者全体の利益を害する行為として、法律で厳しく制限されているのです。

偏波弁済として扱われる時期の基準

偏頗弁済が特に問題となる時期は、債務者が自らの経済状況の悪化を認識し、支払いが困難になった支払停止以降です。

具体的にいつからかというと、弁護士に債務整理を依頼した時点や、破産手続開始の申立てをした後に行った返済は、原則として偏頗弁済と判断されます。

裁判所は、債務者の財産を確保し、全債権者へ公平に分配する準備に入るため、この時期以降の個別返済を認めていません。

偏波弁済に該当してしまう具体的なケースとは?

偏頗弁済は、意図せず行ってしまうケースも少なくありません。

例えば、日頃お世話になっている人への返済を優先したり、生活に必要なものを手元に残そうとしたりする行為が、結果的に偏頗弁済と見なされる可能性があります。

ここでは、具体的にどのような返済が問題となるかを見ていきます。

これらの行為がなぜ問題視されるのかを理解することは、自己破産手続きを円滑に進める上で非常に重要です。

お世話になった親族や友人への返済

親族や友人からお金を借りている場合、「迷惑をかけたくない」という思いから優先的に返済したくなるかもしれません。

しかし、たとえ個人的な貸し借りであっても、法律上は他の金融機関などと同様に一人の債権者として扱われます。

そのため、自己破産の手続きを前に特定の親族や友人にだけ返済することは、典型的な偏頗弁済に該当し、手続きにおいて問題視される可能性が非常に高いです。

車を手元に残すための自動車ローン優先返済

通勤や生活に車が不可欠なため、自動車ローンだけは返済を続けたいと考えるケースも多く見られます。

ローン会社は、返済が滞ると車を引き揚げる権利を持っていることが一般的です。

支払不能などの状態でこの引き揚げを避けるために自動車ローンを優先して支払うと、他の債権者との公平性を欠くため、偏頗弁済と判断されるリスクがあります。

車を残したい場合は別の方法を検討する必要があるでしょう。

スマホ端末の分割代金や家賃の滞納分支払い

スマートフォンの分割代金や滞納している家賃の支払いも、偏頗弁済に該当する可能性があります。

特に、弁護士に依頼した後や支払停止後に、通信契約の停止や強制退去を恐れて滞納分をまとめて支払う行為は注意が必要です。

家賃のように生活に不可欠な支払いであっても、他の借金と同様に扱われるのが原則であり、特定の債権者を優遇したと見なされかねません。

偏波弁済に当たらない例外的な支払いには何があるのか?

すべての支払いが偏頗弁済に該当するわけではありません。

債務整理中であっても、社会生活を維持するために必要不可欠な支払いや、法律で優先的に支払うことが定められているものについては、例外的に認められる場合があります。

どのような支払いが偏頗弁済に当たらないのかを知ることで、手続き中も安心して生活を送ることができます。

ここでは、その代表的な例外ケースを解説します。

生活維持に必要な光熱費などの支払い

電気、ガス、水道といった公共料金や、電話・インターネットの通信費など、生活を維持するために最低限必要なサービスの対価を支払うことは、通常、偏頗弁済とは見なされません。

これらの支払いは、新たな財産価値を生み出すための対価(相当対価)と評価されるためです。

ただし、あくまで滞納していない当月分の支払いが対象であり、過去の滞納分をまとめて支払う場合は偏頗弁済と判断される可能性があります。

優先的破産債権に分類される税金の納付

所得税や住民税、国民健康保険料などの税金や社会保険料は、法律上「優先的破産債権」として扱われます。

これは、他の一般的な借金よりも優先して支払われるべき債権と定められているためです。

したがって、自己破産手続き中であっても、これらの税金を納付する行為は偏頗弁済には該当しません。

むしろ、税金の滞納は財産の差し押さえにつながる可能性があるため、適切に納付することが求められます。

本人以外の家族が肩代わりする第三者弁済

債務者本人ではなく、その親族などが代わりに借金を返済する「第三者弁済」は、原則として偏頗弁済にはあたりません。

偏頗弁済が問題となるのは、あくまで「債務者自身の財産」が特定の債権者の返済に充てられ、他の債権者への配当原資が減少する場合です。

家族が自身の固有の財産から返済するのであれば、債務者の財産は減少しないため、債権者平等の原則に反しないと判断されます。

偏波弁済を行うことで自己破産の手続きにどのような不利益が生じるのか?

もし偏頗弁済を行ってしまうと、自己破産の手続きにおいてさまざまな不利益が生じる可能性があります。

軽い気持ちで行った返済が、結果的に手続き全体を複雑化させ、時間や費用が余計にかかるだけでなく、最悪の場合、自己破産の目的である借金の免除が認められないという事態にもつながりかねません。

ここでは、偏頗弁済がもたらす具体的なリスクについて解説します。

借金の免除が受けられなくなる免責不許可のリスク

自己破産における最大の目的は、裁判所から「免責許可決定」を得て、借金の支払い義務を免除してもらうことです。

しかし、偏頗弁済は破産法で定められた「免責不許可事由」の一つに該当します。

悪質な偏頗弁済と判断された場合、裁判所は免責を許可しない可能性があります。

ただし、実務上は、偏頗弁済の事実を正直に申告し、誠実に対応すれば、裁判官の裁量で免責が許可される(裁量免責)ケースも多いです。

破産管財人から受取人へお金の返還を求められるリスク

偏頗弁済が行われた場合、破産管財人がその行為をなかったことにする権利を行使することがあります。

これを否認権と呼びます。

破産管財人は、偏頗弁済によってお金を受け取った債権者に対し、その金銭を破産財団へ返還するよう請求できます。

この否認によって、結果的に返済相手に多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。

破産手続きが同時廃止から管財事件へ切り替わるリスク

自己破産の手続きには、債務者にめぼしい財産がない場合に適用される比較的簡易な「同時廃止」と、財産調査や処分のために破産管財人が選任される「管財事件」の2種類があります。

偏頗弁済が発覚すると、その行為の調査や否認権の行使が必要となるため、本来は同時廃止で済むはずだった案件でも、より複雑で費用も高額になる管財事件へと切り替わってしまう可能性が高まります。

偏波弁済が裁判所や破産管財人に発覚してしまう理由とは?

「少額だから」「個人的なやり取りだから」といった理由で、偏頗弁済が裁判所にバレることはないだろうと考えるのは非常に危険です。

自己破産の申し立てにあたっては、債務者の財産やお金の流れを詳細に報告する必要があり、その過程で不自然な資金の動きはほぼ確実に発覚します。

ここでは、偏頗弁済がどのようにして明らかになるのか、その主な理由を解説します。

過去の預金通帳履歴から資金移動を調査されるため

自己破産を申し立てる際には、原則として過去1~2年分のすべての預金通帳の写しを裁判所に提出する必要があります。

破産管財人はこの通帳履歴を詳細に確認し、使途が不明な出金や、特定の個人・会社への不自然な送金がないかを徹底的に調査します。

そのため、誰かに手渡しで返済した場合でも、その原資となる現金を引き出した記録から偏頗弁済が発覚することがあります。

提出した家計収支表の支出項目に不整合が生じるため

申し立ての際には、直近数ヶ月分の家計の収支状況をまとめた「家計収支表」も提出します。

この書類には、収入と支出のすべての項目を細かく記載しなければなりません。

もし偏頗弁済を行っていると、使途不明金が生じたり、支出の合計が収入を不自然に上回ったりするなど、通帳の履歴や他の提出書類との間で矛盾が生じます。

このような不整合は、破産管財人による調査のきっかけとなります。

すでに偏波弁済をしてしまった場合はどのように対処すればよいのか?

債務整理を決意する前に、良かれと思って特定の相手に返済してしまったというケースは少なくありません。

偏頗弁済に該当する行為をすでに行ってしまった場合でも、正直かつ迅速に対応することで、手続きへの悪影響を最小限に抑えることが可能です。

隠し通そうとすると事態をさらに悪化させるだけです。

ここでは、万が一偏頗弁済をしてしまった場合の適切な対処法について解説します。

弁護士へ隠さず正直に事実を打ち明ける

最も重要なことは、債務整理を依頼する弁護士に対して、いつ、誰に、いくら返済したのかを正直にすべて話すことです。

偏頗弁済の事実を隠したまま手続きを進めると、後で発覚した際に信頼関係が損なわれ、最悪の場合、弁護士が辞任してしまう可能性もあります。

事前に事実を共有することで、弁護士は破産管財人への説明方法を検討したり、他の手続きを提案したりするなど、最善の策を講じることができます。

個人再生など別の債務整理手続きへ切り替える

偏頗弁済の金額が大きい、あるいは行為が悪質だと判断され、自己破産による免責が難しいと予想される場合には、別の債務整理手続きを検討することも有効な選択肢です。

例えば、個人再生手続きでは、偏頗弁済した額を「清算価値」に上乗せして返済計画を立てることで、手続きを進められる場合があります。

また、裁判所を通さない任意整理であれば、偏頗弁済は直接問題になりません。

偏波弁済に関してよく寄せられる疑問とは?

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは何か、その概要が分かってくると、ご自身の状況に当てはめた具体的な疑問が浮かんでくるかもしれません。

「この支払いもダメなのか?」

「どうしても親にだけは返したいが方法はないか?」など、判断に迷う点は多いでしょう。

ここでは、偏頗弁済について特によくある質問とその回答をまとめました。

親族からの借金だけを先に返済する方法はあるか?

自己破産や個人再生といった法的な債務整理手続きを開始した後は、特定の親族だけに返済することは偏頗弁済にあたり、原則として認められません。

もしどうしても返済したい場合は、債務整理手続きがすべて完了した後に、ご自身の判断で任意に返済(自然弁済)することは可能です。

ただし、手続き中に返済の約束をすることはできません。

日常的なクレジット利用の少額決済も偏波弁済になるか?

破産手続等において、クレジットカードなどの立替払いによるキャッシュレス決済の利用は、新たな負債の増加や問題行為とみなされる可能性があるため、利用を避けることが推奨されます。

高額な商品の購入や換金目的が疑われる利用は特に問題となります。

判断に迷う場合は、クレジットカードの利用を停止し、現金で生活するのが最も安全です。

偏波弁済を隠して申し立てた場合はどのような罪に問われるか?

偏頗弁済の事実を意図的に隠して自己破産を申し立てた場合、免責不許可となる可能性があります。

財産の隠匿や仮装などの行為は、破産法に定められた「詐欺破産罪」という犯罪に問われる可能性があり、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される重い罪です。

裁判所や破産管財人に対する虚偽の説明は、否認などのリスクを遥かに超える深刻な結果を招く可能性があります。

まとめ

偏頗弁済は、すべての債権者を公平に扱うという債務整理の基本原則に反する行為であり、自己破産手続きにおいてさまざまなリスクを伴います。

特定の債権者への返済は、免責不許可や管財事件への移行、否認権の行使といった事態を招く可能性があります。

もし既に行ってしまった場合は、隠さずに弁護士へ正直に相談することが重要です。

状況によっては、個人再生や任意整理など、別の手続きを選択することも解決策の一つとなります。

この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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