相続放棄でよくある質問
Q1.相続放棄をした場合は裁判所に行かなければいけませんか?
A 相続放棄をするには、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければいけませんが、郵送での申し立ても可能です。
また、基本的には書面審査なので、裁判所から呼び出しがない限りは書面でのやり取りで済みます。
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Q2.相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?
A 相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にしなければいけません。
なお、相続開始というのは、①相続開始の原因である事実、②それによって自分が法律上の相続人となった事実、の両方を知ったときをいいます。
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Q3.親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?
A 親が多額の借金を残したまま死亡した場合、相続人である子は3ヶ月以内に相続放棄することで借金の支払いをしなくてもよくなります。
もし、3ヶ月以内に相続放棄をしないと、親の借金が相続人である子に承継されます。
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Q4.3ヵ月以内に相続放棄するかどうか決められない場合はどうすればいいですか?
A 相続財産が多岐にわたり、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
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Q5.被相続人の不動産を売却した場合でも相続放棄できますか?
A 3ヶ月の熟慮期間内であっても、相続財産(不動産、預貯金など)を処分したような場合は単純承認したものとみなされて、もはや相続放棄をすることができなくなります。
なお、常識的な葬式費用の支払いや軽微な形見分け、香典の支払いはしても構いません。
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Q6.相続の限定承認とはなんですか?
A 限定承認をした場合、たとえ借金の方が多くても、相続人は相続財産の範囲内で支払えばよく、自分の財産を支出してまで借金を支払う必要はありません。
しかし、実際にはかなり面倒な手続きなので、限定承認はあまり利用されていません。
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Q7.被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?
A 被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過していても、被相続人の死亡の事実を知らなかったり、自分が相続人になったことを知らなかったような場合は、3ヶ月経過後でも相続放棄できる場合があります。
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Q8.未成年者が相続放棄する場合はどうすればいいですか?
A 原則的には未成年者の法定代理人である親権者が相続放棄の手続きをおこないますが、未成年者と親権者の間で利益が相反する場合は特別代理人を選任する必要があります。
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Q9.相続放棄の申立ては自分でもできますか?
A 家庭裁判所への相続放棄の申立てを自分でおこなうことは可能ですが、少しでも不安があるような場合は司法書士にお願いするのが安全です。
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Q10.相続放棄をした後に撤回できますか?
A 原則的に一度、相続放棄の申立てをした場合は、あとから撤回をすることができません。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄してしまった場合は撤回・取消しができます。
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Q11.相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?
A 原則的に生命保険の死亡保険金は受取人固有の権利とされているので、受取人に指定されている相続人が相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。
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Q12.相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?
A 遺族年金は遺族が固有の権利に基づいて受給するものなので、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。また、未支給年金も相続の対象にならないので、一定の遺族が受け取ることができます。
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Q13.相続放棄すると死亡退職金はどうなりますか?
A 死亡退職金については相続財産に属さないという最高裁判決もあるので、相続放棄をしても受け取ることができる場合があります。
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Q14.相続放棄申述受理通知書とはなんですか?
A 相続放棄の申述が認められると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書というものが送られてきます。通常は、相続放棄申述受理通知書のコピーを債権者や役所などに提出すればOKです。
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Q15.相続放棄申述受理証明書を交付してもらうにはどうすればいいですか?
A 相続放棄申述受理証明書をもらうには別途、家庭裁判所に交付申請をしなければいけません。なお、利害関係人(共同相続人、被相続人の債権者など)が交付申請することもできます。
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Q16.相続放棄がされているかどうかを調べるにはどうすればいいですか?
A 相続放棄しているのかどうかわからない場合は、相続人や利害関係人は家庭裁判所に相続放棄をしたかどうかの照会をすることができます。
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Q17.先順位の相続人が相続放棄をすると相続権はどうなりますか?
A 先順位の相続人が相続放棄すると次順位の相続人に相続権が移ります。よって、多額の借金があるような場合には、次順位の相続人も相続放棄をしなければいけません。
なお、相続放棄をしても、相続放棄をした者の子(直系卑属)に代襲相続することはありません。
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Q18.被相続人の生存中にあらかじめ相続放棄することはできますか?
A 相続放棄は被相続人が亡くなった後でないとすることはできません。これは、詐欺や強迫による生前の相続放棄を防止するためです。
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Q19.相続放棄の申述が裁判所で受理されない場合はどんなときですか?
A 熟慮期間が経過していることが明らかな場合や法定単純承認に該当する事由がある場合は却下されます。裁判所が相続放棄の申述を受理しても、別途、民事訴訟で相続放棄の成立を争うことができます。
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Q20.相続人が海外に住んでいる場合の相続放棄はどうすればいいですか?
A 海外に住んでいても相続放棄の申立てはできます。その場合、通常の戸籍謄本などの他に在留証明や署名証明(サイン証明)が必要になります。
国際スピード郵便(EMS)が送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、国際スピード郵便によって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。
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Q21.遺贈の放棄はどうすればいいですか?
A 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します。そのため、包括遺贈を放棄する場合には、家庭裁判所に包括遺贈放棄の申述をしなければいけません。
これに対し、特定遺贈の場合は、遺言者の死亡後、いつでも放棄することができます。
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Q22.相続分の譲渡と相続放棄の違いはなんですか?
A 相続人は自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができます。なお、相続放棄をすれば借金の支払義務から逃れることができますが、相続分の譲渡をおこなっても借金の支払義務は残ります。
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Q23.相続人が相続放棄する前に死亡した場合はどうすればいいですか?
A 祖父Aが死亡し、父Bが相続放棄をする前に急死した場合、子Cは父Bの相続開始後3ヶ月以内に祖父Aの相続放棄をすることができます。
この場合、祖父Aの相続放棄をしても父Bの遺産を承継することができます。
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Q24.1人の相続人が相続放棄すると借金は残りの相続人が支払うのですか?
A 相続人は法定相続分に応じて借金の支払義務を負います。
しかし、相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになるので、その他の相続人は相続放棄をした相続人の分まで借金を支払わなければいけなくなります。
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Q25.亡くなった被相続人に借金がない場合でも相続放棄できますか?
A 相続放棄は被相続人に借金がある場合におこなうのが一般的ですが、借金がない場合であっても相続放棄をすることが可能です。
相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになるので、相続放棄をすることで相続分を1人の相続人に集中することも可能です。
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Q26.相続放棄の申立てに必要な戸籍はどのようにして集めればいいですか?
A 戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)や戸籍の附票は本籍地の役場に請求しなければいけませんが、司法書士に相続放棄の申立てをお願いすれば戸籍謄本の取り寄せも代行してもらえます。
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