弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所から「督促状」が届いたら
弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所とは
高橋裕次郎法律事務所はアイフルの代理人をしているので、アイフルのカードローンを滞納していると、回収業務の委託を受けた高橋裕次郎法律事務所から「督促状」で請求を受けることがあります。
アイフル以外からも回収業務を受けているので、高橋裕次郎法律事務所から督促状が届いたとしても、必ずしももとの借入先がアイフルとは限りません。
時効の検討をすることが大切
弁護士から請求されると、必ず払わなければいけないよう気がしますが、決してそんなことはありません。サラ金などの借金は最後に返済を終えてから5年以上が経過すると時効になります。
よって、高橋裕次郎法律事務所から請求された場合でも、まずは時効の可能性があるかどうかを検討することが大切です。時効かどうかは借入れ内容の「債務弁済約定日」で判断できます。
この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。ただし、債務弁済約定日が必ずしも最終返済日を正しく反映していない場合があります。
下手に連絡すると時効が中断するおそれがある
5年以上返済した覚えがないのであれば、高橋裕次郎法律事務所もしくはアイフルへの連絡は控えてください。
下手に電話連絡をしてしまうと、いつの間にか相手のペースで話を進められ、債務の承認となって時効が中断するおそれがあります。
以下に時効が中断する代表例を挙げておくので、時効の可能性がある場合は十分にご注意ください。
時効が中断する行為
☑ 一部返済
☑ 電話で今後の返済について話し合う
☑ 和解書や回答書を返送する
時効の中断はリセットを意味します。つまり、それまでの時効期間がすべてゼロになり、少なくても今後5年間は時効の援用ができなくなってしまいます。
ただし、電話をしたくらいでは時効が中断したとは言い切れないことも少なくありませんので、自分で判断せずにまずは当事務所までお問い合わせください。
時効の援用手続き
時効の可能性がある場合に、債務の承認を恐れて何もせずに請求を放置するのもいけません。時効を成立させたいのであれば、内容証明郵便などで時効の通知を送る必要があります。
これを時効の援用といい、この手続きによって初めて借金から解放されます。
ただし、最終返済から5年以上経過していても、直近10年の間にアイフルから裁判所で判決や支払督促を取られていると、そこから時効が10年延長されます。
よって、最後の返済から5年以上経過しているからといって、必ずしも時効が成立するとは限りません。いずれにせよ、5年以上経過している場合は、まずは時効の可能性を検討する必要があります。
司法書士に依頼した場合
千葉いなげ司法書士事務所にご依頼された場合、時効の中断事由があるかどうかを調査したうえで、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。
当事務所ではこれまでに2000人を超える方の借金問題を解決しており、アイフルへの時効実績も豊富です。お一人で悩んでいても解決しませんので、お気軽にご相談ください。
※ 認定司法書士は、1社あたりの利息・遅延損害金を除いた元金が140万円以下の借金について代理業務をおこなうことが認められています。
司法書士に依頼するメリット
☑ 本人への直接請求がすぐに止まる
☑ 中断事由がない限り、司法書士に確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 時効の条件を見たいしていない場合は、そのまま分割和解の交渉もお願いできる
お問い合わせ
当事務所はこれまでに2000人を超える方の借金問題を解決しており、アイフルへの時効実績も豊富です。
アイフル代理人の弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
千葉いなげ司法書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)