アビリオ債権回収から「債権譲渡譲受通知書」が届いた場合の対処法
アビリオ債権回収は新生フィナンシャル(レイク)やSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から債権を譲り受けて回収をしていることがあります。
その場合、アビリオ債権回収から「債権譲渡譲受通知書」という書類が届くことがあります。
もし、借入内容に関する記載があれば「最終入金日」という項目に注目してください。
この日付が5年以上前であれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
なお、最終入金日が5年以上前だからといって自動的に消滅時効が成立するわけではありません。
時効は借主が主張しない限りは成立しないので時効の援用ができるのであれば内容証明郵便でアビリオ債権回収に通知します。
ただし、最終入金日から5年以上経過していてもすでに判決を取られている場合は、時効が10年延長されるので、債権譲渡通知だけでは必ずしも時効かどうかの判断はできません。
相手はその名のとおり、債権回収のプロですから、あの手この手で時効を阻止しようとしてきます。
ご自身での対応にはリスクが伴います。
もし、千葉いなげ司法書士事務所にご依頼された場合、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。
調査の結果、中断事由が判明したような場合は、追加料金なしでそのまま分割返済の和解交渉に切り替えることもできます。
いずれにせよ、アビリオ債権回収から債権譲渡通知書が届いた場合はお早めにご相談ください。
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