最近、相続登記のご依頼が増えています。
相続登記というのは、不動産の所有者が亡くなられた場合に、その相続人に名義変更する手続きのことです。
相続登記 は法務局に申請します。
司法書士に依頼しないで、自分で申請できないわけではありませんが、初めての方にはハードルが高いのが現実です。
司法書士に依頼をした場合の報酬が気になるかと思いますが、特に複雑な申請でないのであれば7~8万円くらいが普通かと思います。
事前に、見積もりを出すことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
なお、不動産の所有者が死亡した場合に相続人から相続登記を申請する必要がありますが、この相続登記 には、不動産の評価額に対して「1000分の4」の登録免許税がかかります。
たとえば、評価額が1000万円の不動産であれば4万円の登録免許税となります。
ただし、法務局へオンライン申請すると、最大で3000円の減額になります。
つまり、上記の場合では3万7000円で済みます。
当事務所でも相続登記は、オンライン申請でおこなっていますので、いつも登録免許税は3000円の減額になっています。
ただ、オンライン申請の手間暇を考えると、もう少し減額して欲しいというのが本音ですね。