遺言をする目的は、大きく2つあります。
1つは、思いどおりに財産の処分ができるという点です。
遺言をしていないと、法定相続または遺産分割協議となり、被相続人の意思が反映されません。
例えば、
「親不幸な長男には相続させたくない」
「愛人にマンションを渡したい」
「施設等に遺産は寄付する」
などの場合に遺言は有益です。
ただし、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合、その侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることが可能です。
そういった場合、遺言は減殺請求の範囲で効力を失うこともありますので、遺言を書いたからといって必ずしもそのとおりに遺産が分配されるわけではありません。
ただし、被相続人に子供がなく、相続人がその妻と兄弟姉妹のみであるような場合、
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻に全財産を相続させる旨の遺言を書いておけばそのとおりに遺産を妻に残すことが可能です。
もう1つは、死後に争いを残さないためです。
遺言で遺産分割の指定、子の認知、負債の処分方法等を明確に指示しておけば、死後の紛争を減らすことが可能です。
相続手続きにおいて、遺言は法定相続及び遺産分割協議より優先されます。
つまり、相続財産の処分において遺言は、最優先される方法なのです。
現実的には、資産家といわれるような方々は、生前に遺言等を用いて相続対策をしているため、死後に大きなトラブルになることは少ないといわれています。
反面、特に資産家でもない場合には、遺言を書いておかない場合が多く、むしろそういった一般市民の相続のケースの方が揉めることが多いのが現実です。