千葉県の裁判管轄と過払い請求

過払い訴訟を起こすには、基本的に

 

 

「自分の住所地」

 

 

を管轄する裁判所に訴状を提出すればOKです。

 

そこで、千葉県に在住の方が、どこの裁判所に提訴すればよいのかを以下に掲載しておきますので参考にしてください。

 

なお、請求額が140万円以下であれば簡易裁判所(上段)、140万円超であれば地方裁判所(下段)となります。

 

注)ここでいう140万円というのは過払い元金のことなので、元金が140万円以下であれば、過払い利息を含めた金額が140万円超(例:元金130万円、利息20万円、元利合計150万円)でも簡易裁判所の管轄となります。

 

 

「千葉市、習志野市、市原市、八千代市」

 

⇒千葉簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所

 

 

「市川市、船橋市、浦安市」

 

⇒市川簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所

 

 

「佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)」

 

⇒佐倉簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所佐倉支部

 

 

「茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)」

 

⇒千葉一宮簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所一宮支部

 

 

「松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市」

 

⇒松戸簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所松戸支部

 

 

「木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市」

 

⇒木更津簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所木更津支部

 

 

「館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)」

 

⇒館山簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所館山支部

 

 

「匝瑳市、香取郡のうち多古町、山武郡のうち芝山町、横芝光町」

 

⇒八日市場簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所八日市場支部

 

 

「銚子市、旭市のうち旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町」

 

⇒銚子簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所八日市場支部

 

 

「東金市、山武市、山武郡のうち大網白里町、九十九里町」

 

⇒東金簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所八日市場支部

 

 

「香取市、旭市のうち旧香取郡干潟町、香取郡のうち神崎町、東庄町」

 

⇒佐原簡易裁判所

⇒千葉地方裁判所佐原支部

 

 

地裁は簡裁よりも数が少ないので、いくつかのエリアでまとまっている場合もありますので、注意が必要です。

 

また、簡易裁判所に過払い訴訟を提起して判決が出たのちに、地方裁判所へ

 

 

「控訴」

 

 

する(された)場合、千葉では原審(第一審)がどこの簡易裁判所であっても

 

 

「千葉地方裁判」

 

 

が控訴審の裁判所となります。

 

本人訴訟で訴状を提出する際は、事前に管轄裁判所を確認して、くれぐれも間違わないように注意してください。

 

不安な場合は直接、裁判所に聞いてみるのが確実です。

 

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