第三者弁済と過払い金

サラ金等の借金をしてしまう方の中には、自分の名義だけを貸して、実際には第三者が借入れと返済を繰り返しているということも珍しくありません。

 

こういった場合に、借金の支払義務を負うのは、実際にお金を借入れしていた第三社ではなく、あくまでも借入名義人となります。

 

よって、名義人は貸主に返済をした後に、名義を貸した者へ求償するしかないことになります。

 

これに対して、利息制限法で引き直し計算をすることで、すでに過払いになっている場合に、貸主である貸金業者に過払い金返還請求をすることができるのは、

 

実際に返済をしてきた名義借人なのか、それとも借入名義人なのかが問題となります。

 

この点については、過払い金返還請求権が不当利得返還請求権であり、その要件事実として原告の損失が挙げられている以上、

 

実際に返済をして損害を被った名義借人が返還請求権を行使できると考えられなくもありません。

 

しかし、実際の裁判例では、名義貸人に返還請求権を認めているものが多いようです。

 

その理由としては、あくまでも貸金業者と金銭消費貸借基本契約を締結したのは名義貸人であり、

 

この契約に基づく債務の履行として借入金の弁済がおこなわれたことが挙げられています。

 

つまり、契約の当事者および弁済についての最終的な責任を負っていたのはあくまでも名義貸人であり、名義借人もそのことを承知の上で、

 

名義貸人の委託に基づいて、名義貸人に代わって名義貸人の名で弁済をおこなっていたのであるから、返還請求権は名義貸人に帰属するというわけです。

 

ところで、裁判例の中には、名義借人の方から返還請求をした事例もあるのですが、

 

貸金業者との間で締結された基本契約に基づいて行われた弁済の効果は名義貸人に帰属する結果、

 

名義借人からの貸金業者に対する過払い金返還請求権が認められないというものもあります。

 

この判決では、基本契約の中で、契約者以外の者によるカード使用、譲渡及び契約者以外の者に対する貸与を禁止しているので、

 

名義貸人と名義借人の間での合意はこれに反するもので、

 

もし、貸金業者がこの事実を知れば、貸付けを拒否することになるものと認められるところ、

 

名義借人はこれを認識しながら、名義貸人名義で借入れと弁済を繰り返していたものであり、

 

その効果が名義貸人に帰属するものと貸金業者を欺罔しているので、名義借人が借入れと弁済の効果が自分に帰属し、

 

その結果、過払い金返還請求権を取得すると主張することは、自己の違法な欺罔行為によって取得した権利を行使することは信義則に反し許されないとしています。

 

そもそも、過払い金返還請求権の帰属については、名義貸人と名義借人との権利義務に関することであり、貸金業者には関係がないという考え方もあるくらいです。

 

なお、借主が仕事の都合等で返済ができないために、母親に弁済をお願いしたような場合は、

 

母親を代理人と認定した上で、代理人からの弁済である以上、弁済の効果が本人に帰属するのは当然と考えられます。

 

また、母親を代理人ではなく単なる使者と考えた場合でも、結果は同じものになると考えられます。

 

いずれにせよ、第三者弁済による場合であっても、名義貸人からの返還請求が可能と考えられます。

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