1日でも返済が遅れたら過払い金を遅延損害金利率で計算するとの主張

当事務所では利息を含めた全額回収が基本的スタンスなので、過払い金請求のほとんどの場合で裁判となります。

 

しかし、裁判をしても判決までいくことは少数で、大多数は和解で終わります。

 

なぜなら、判決までいくと、こちらの請求が認められる可能性が高いので、貸金業者とすれば和解をした方が得だからです。

 

とはいえ、中には全額返金だと和解に応じず、判決までいく貸金業者がいるのも事実です。

 

こういった貸金業者は、サラ金系がほとんどで今ではアイフル、シンキ、CFJの3社が代表格です。

 

この3社は、簡易裁判所で判決が出ても、さらに地方裁判所に控訴してくることが多く、回収までに非常に時間がかかります。

 

最近、主張してくる論点としては、1日でも返済が遅れた場合には、その日以降は遅延損害金の利率で計算するべきだとの主張です。

 

これはどういうことかといえば、借入れ直後に1日でも返済が遅れると、それ以降がすべて損害金利率になるので、実質上、高金利での引き直し計算となります。

 

たとえば、最初に50万円を借り入れた場合、利息制限法の上限利率は18%なので、それ以降は一律18%で計算するのが普通ですが、この主張だと1日でも返済の遅れがあれば、それ以降は18%ではなく26・28%で引き直し計算をすることになります。

 

出資法の上限利率は29・2%なので、26・28%での計算を認めれば、遅延損害金利率とはいえ、ほぼ違法金利と変わらないことになってしまいます。

 

今のところ、裁判所がこの主張を認めることはほとんどなく、認めたとしても遅れた日数分の遅延損害金だけです。

 

つまり、1日返済が遅れたのであれば、1日分の遅延損害金は計算上考慮しますが、それ以降は従来どおりの18%で計算をするというものです。

 

この計算だと、取引の中で数日の遅れが複数回あったとしても、全体の過払い金は数百円から数千円程度減少するくらいで、多くても1~2万円の減少に収まります。

 

しかし、中には1日でも返済が遅れたら、それ以降をすべて遅延損害金利率で計算することを認めている裁判例も少数ながらあります。

 

ところで、アイフルやシンキは、この主張を控訴審になって初めて主張してくる傾向にあります。

 

なぜ、最初から遅延損害金について主張しないのかといえば、おそらく時間稼ぎだと思われます。

 

つまり、少しでも過払い金の返還時期を遅らせようとして、控訴審になって初めて遅延損害金の主張をするというわけです。

 

通常、控訴審は第一審で主張がすべて出尽くしていることが多いので、1回で終結することも珍しくありません。

 

よって、第一審で遅延損害金の主張をしてしますと、控訴審が1回で終結する可能性が高くなってしまうのです。

 

しかし、実務上は、意図的に主張を遅らせて、控訴審で新たな主張を出すと、時期に後れた主張として却下されることがあります。

 

当事務所でも、控訴審になって初めて遅延損害金の主張をしてきた場合には、時期に後れた主張なので却下すべきとの主張をしており、そのとおり却下された控訴審判決をもらったこともあります。

 

また、仮に、却下されない場合でも、控訴審の第1回目までに、遅延損害金に関するすべての反論をしておけば、1回で終結することがほとんどです。

 

とはいえ、一般の方がこの辺の対応をきちんとできるかといえば、なかなか難しいのが現状だと思われますので、アイフルやシンキ、CFJに関しては、司法書士等の専門家にお願いした方が安全と思われます。

 

当事務所も千葉近郊の方であれば、ご依頼をお受けすることが可能ですので、アイフルやシンキ、CFJに対して、過払い金を請求しようと思っている方はお気軽にお問い合わせください。

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