信販会社の過払い対応

当事務所の過払い金の和解水準は、原則的に返金される日までの利息を含んだ金額です。

 

しかし、貸金業者のほとんどが、この水準での返金にスムーズに応じることはありません。

 

多くの業者の中でも、エポスカード(旧丸井、ゼロファースト)は、裁判を起こさなくても上記の水準で和解に応じます。

 

それ以外の業者は、基本的に裁判を起こさないと、過払い利息を含めた金額は返してくれません。

 

そんな中で、イオンクレジットサービスとの裁判中の件で、担当者から電話をもらったところ・・・

 

イオン 「〇〇万円の△月△日返金でいかでしょう?」

 

との提案があったので、その金額は利息込みか聞いたところ

 

イオン 「返金日までの利息を含んでいます」

 

とのこと。

 

通常は、返金日を教えてもらい、その日までの利息込の金額をこちらで計算した上で

 

いなげ 「△月△日返金であれば、〇〇万円なら和解しますがどうですか?」

 

と聞くことがほとんどです。

 

これに対し、イオンは始めから返金日までの利息を含んだ金額を提案してきたので、他の貸金業者よりは対応が良いといえます。

 

しかし、そもそもは、ご本人が過払い金の返還請求をしても、元金の半分くらいしか提示してこなかったために、当事務所が依頼を受けたという経緯がありますので、その点を考慮すると、まだまだ改善の余地があるといえます。

 

また、クレディセゾンについては、最近になって大きく過払い対応が変化しているようです。

 

というのも、返済方法が翌月一括払いの場合には、一連計算で算出した金額での和解に応じなくなっているのです。

 

これはどういうことかといえば、一括払いの場合は、それぞれの貸付けが独立した取引なので、利息制限法で引き直し計算をする際も、貸付けごとに個別に引き直し計算するべきだというのがクレディセゾンの主張です。

 

これに対して、決められた範囲内で借入れと返済を繰り替えずリボ払いの場合には、一連計算での和解に応じています。

 

クレディセゾンは旧ユーシーカードの取引で、翌月一括払いをしていたことが多いので、旧UC分の取引で一括払いだと、今後は以前のように早期の和解は見込めないと思われます。

 

というのも、クレディセゾンでは一括払いの場合は、和解をせずに判決を取られれてもやむなしとの考えがあるからのようです。

 

なぜ、判決を取られてまで一括払いの場合に和解に応じないかといえば、裁判官の中にはセゾンの主張を認めて、一括払いの場合に個別計算での判決を出す例も稀ではありますが、実際にあるからです。

 

つまり、セゾンは安易に一連計算で和解するよりは、もしかしたら個別計算での判決が出るかもしれないという、ある意味ダメ元のスタンスで、方針を変更したのではないかと思われます。

 

現に、セゾンの担当者と話をした際に、事前にその事件を担当する裁判官の考えをある程度把握しているようでしたので、もし、過去に個別計算を認める判決を書いている裁判官であれば、積極的に判決を取りにいこうという考えなのでしょう。

 

よって、このようなセゾンの対応は来年以降も続くのではないかと予想されます。

 

また、オリエントコーポレーションと三菱UFJニコスも今のところ、過払いの対応に大きな変化はありませんが、クレディセゾン同様に翌月一括払いの場合には、個別計算を主張してくることがあります。

 

また、セディナも今のところ変化なしで、提訴すればほぼ問題なく返金日までの利息を含んだ金額での和解に応じています。

 

信販系で一番厄介なのはライフカードだと思われますが、この会社の和解提示はおおむね元金の半分程度です。

 

そのため、全額回収するには判決は必須で、簡易裁判所の判決に対しては、地方裁判所に控訴してくることがほとんどであるため、回収までに1年近くかかることもあります。

 

しかし、今のところは控訴審判決が出れば、全額の返金に応じていますので、全額回収したいのであれば、多少時間はかかっても判決を取るのがよいでしょう。

 

当事務所でも千葉近郊の方や遠方であってもご来所可能な方であれば、ご依頼をお受けすることができますので、利息を含めた全額回収されたい方はお気軽にご相談ください。

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