相続登記が完了するまでの期間

相続登記は申請書を法務局へ提出しから平均で1~2週間くらいかかります。

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法務局での手続き期間は各地の法務局によって異なり、申請する時期(繁忙期など)によっても異なります。

当事務所がある千葉地方法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。

同じ千葉県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があります。

ここがポイント!

法務局での手続き期間は平均で1~2週間くらいかかる

相続登記は法務局に申請するまでの準備に多くの時間を要します。

なぜなら、相続登記の申請をする際は戸籍謄本や住民票などの書類を数多く添付しなければいけないからです。

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戸籍関係は本籍地を管轄する市町村役場で取り寄せる必要があり、遠方の場合は郵送でのやり取りになるので、すべて取得するのにかなりの時間を要します。

相続登記を申請する場合のパターンは主に以下の3通りです。

相続登記のパターン

☑ 遺産分割協議
☑ 法定相続
☑ 遺言

そこで、それぞれの場合における具体的な準備期間を解説していきたいと思います。

当事務所では遺産分割協議による場合が圧倒的に多く、その次が法定相続による場合で遺言による場合が最も少ないです。

相続人全員で遺産分割協議をおこなうことで、遺産の配分を自由に決めることができるため、多くの場合で遺産分割協議書を用いた相続登記がおこなわれています。

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司法書士に依頼された場合、司法書士が作成した一枚の遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印するのが一般的です。

ただし、相続人同士が遠方に住んでいるために一堂に会することが難しいような場合は相続人ごとに同じ内容の遺産分割協議書を作成し、各自がそれに署名押印する方法でも構いません。

その場合は郵送でのやり取りになるので、相続人の数が多いと遺産分割協議書ができあがるまでにかなりの時間を要することがあります。

遺産分割協議による場合、被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要になるので、戸籍謄本などの取り寄せだけで1ヶ月程度かかることも珍しくありません。

また、すべての相続人の現在の戸籍謄本と印鑑証明書も必要になります。

相続登記を司法書士に依頼された場合は戸籍などはすべて代わりに取ってもらえますが、それでも本籍地が転々としていると郵送での申請になるので、戸籍関係の取り寄せだけで1ヶ月以上かかる場合もあります。

ここがポイント!

遺産分割による場合、戸籍関係の取り寄せで1ヶ月程度かかることもある

相続登記では、遺産分割協議をおこなわずに各相続人が法定相続分に従った持分で名義変更することも可能です。

もともと相続人が1人しかいない場合も同様です。

ただし、法定相続による場合でも被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要になるので、戸籍の収集には1週間から1ヶ月程度かかるのが普通です。

もともと相続人が1人だったわけではなく、他の共同相続人が相続放棄をしたことによって、相続人が1人になった場合、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を添付しなければいけません。

家庭裁判所に相続放棄の申立てをしてから、相続放棄の申述が受理されて相続放棄申述受理証明書を入手するまでに1ヶ月程度かかります。

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ここがポイント!

法定相続の場合でも被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)はすべて必要

被相続人が遺言書を残していた場合、その遺言書を添付して相続登記を申請することになります。

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その際は被相続人が亡くなった記載のある戸籍謄本(除籍謄本)と遺言によって不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本で足ります。

つまり、遺産分割協議や法定相続の場合と違って、被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が不要なわけです。

しかし、遺言が公正証書遺言と法務局に預けた自筆証書遺言以外の遺言書だと家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず、結局、遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

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検認の申立てをしてから完了するまでの期間は約1ヶ月です。

よって、公正証書遺言と法務局に預けた自筆証書遺言以外の遺言書の場合、検認の手続きをするために原則的にすべての戸籍を集めなければならないので、相続登記をするまでの準備期間だけで2ヶ月程度はみておいた方がいいでしょう。

これに対して、公正証書遺言と法務局に預けた自筆証書遺言であれば検認手続きを省略できるので1週間以内に相続登記を申請することも可能です。

ここがポイント!

検認手続きが必要な遺言書だと準備に2ヶ月程度かかる

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