現在、日本には多重債務者が200〜300万人はいるといわれています。
多重債務者の中には自殺や夜逃げをする方もまだまだ多いのが現状であり、弁護士・司法書士に依頼をして借金の整理をする人はまだまだほんの一部といえます。
どんなに借金を抱えていても法律で整理できない借金はありませんので、ご自分一人で悩まずに弁護士・司法書士に相談されることをお勧めします。
債務整理を言い換えれば借金整理といえます。
つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。
なお、ここからは個人(自営業を含む)の債務整理を前提に説明します。
まず、債務整理を分類すると以下の4種類に分けることができます。
| 自己破産 | |
| 個人民事再生 | |
| 任意整理 | |
| 特定調停 |
まず、はじめは自己破産です。
自己破産という言葉を聞いたことがないという方はあまりいないと思いますが、まだまだその内容を正確に理解している方は少ないのが現状です。
次は、個人民事再生です。
この制度が始まったのは平成13年4月なので比較的新しい制度といえ、まだまだ一般の方には馴染みがないと思います。
3番目が任意整理です。
これは弁護士・司法書士が裁判所を利用せずに債務者との話し合いで返済方法をきめていくものです。
最後が特定調停です。
この制度が始まったのは平成12年7月で、ようやく世間にも認知されてきたのではないでしょうか。
特定調停は裁判所を利用した任意整理といえ、弁護士・司法書士に依頼することなく借金を整理できるというメリットがあります。
これまでの説明で債務整理には4つの種類があることが分かりました。
しかし、この4種類の債務整理のどれを選択したら分からないという方がほとんどだと思います。たしかに、どの債務整理が一番適しているのかを判断するには相当の法律の知識が必要となりますし、専門家でさえその選択に迷う場合もありますので、多重債務でお悩みの方は自分で判断するのではなく専門家に相談してみるのがいいでしょう。
