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内容証明の概要

内容証明とは『郵便物の内容である文書についていつ、いかなる内容のものを、誰が誰にあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって郵政事業庁が証明する制度』のことです。つまり、内容証明とは『手紙であり、その内容が公的に証明されたもの』なのです。

メリット デメリット
普通の手紙と違うので、非常に証拠能力に優れている
将来における紛争を未然に回避することができる
受け取った者に対して心理的圧力をかけることができる
手間とお金がかかる
文面によっては相手方を怒らせてしまい問題が余計にこじれる場合がある

内容証明を使う場合

1
確定日付ある証書による通知が必要な場合
例)債権譲渡の通知など
2
通知の内容が重要な場合
例)契約解除の通知 クーリングオフの通知など
3
心理的圧力など副次的な効果を利用する場合
例)債権回収の通知 各種の損害賠償請求の通知など

クーリングオフの概要

クーリングオフとは『一定の期間であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を無理由・無条件で撤回・解除することができる権利』をいいます。クーリングオフの通知は書面でします。書面は、ハガキでも封書でもいいのですが内容証明郵便でクーリングオフの通知することをお勧めします。
内容証明郵便を利用すれば、クーリングオフの通知をしたこが証拠としてハッキリ残るからです。一般的にはクーリングオフ期間は契約書面交付の当日から計算して8日間です。マルチ商法などのクーリングオフ期間は20日間となっています。クーリングオフの通知は発信した時に効果を生じます。消印がクーリングオフ期間内であれば有効なのです。よって内容証明が業者に届くのがクーリングオフ期間後になってしまっても構いません。

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