不動産を所有する方が亡くなった場合には不動産の名義変更をする必要があります。
これを相続登記というのですが、申請先はその不動産を管轄する法務局です。
所有権以外にも賃借権や抵当権なども相続の対象となりますが、法務局で名義変更できるものは当然登記の対象となるものに限られていますので、土地と建物の所有権等になります。
現金や自動車などは当然、法務局では名義変更できず、現金は銀行、自動車は陸運局、不動産は法務局と決まっています。
相続登記を申請する際の添付種類はだいたい以下のようになります。
【被相続人(亡くなった方)に関して必要なもの】
| ・戸籍謄本(被相続人の15才くらいから死亡まで連続したもの) |
| ・住民票の除票 |
| ・戸籍の附票(被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合) |
| ・固定資産税評価証明書(相続登記をする土地・建物に関する最新のもの) |
【相続人に関して必要なもの】
| ・戸籍謄本(現在のもののみでよい、また抄本でも可) |
| ・住民票 |
| ・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印が押印されたもの) ※法定相続の場合は不要 |
| ・印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合) |
この他にも遺言書・調停調書・判決書正本等があればそれらを添付しますので、ご自分で判断できない場合にはお気軽にご相談下さい。
法務局に相続登記を申請する場合は登録免許税という税金を収入印紙で納める必要があります。この登録免許税の算定方法は以下のとおりです。
| 登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 4/1000 |
なお、不動産の固定資産税評価額は1.000円未満を、登録免許税は100円未満を切り捨てます。
例)1000万円の不動産の場合
⇒ 1000万円×4/1000=4万円
なお、司法書士に依頼すれば別途、報酬が必要になりますので、詳しい報酬に関してはお気軽にご相談ください。
相続が起きると、必ず相続税を払わなければいけないというわけではなく、相続税は遺産総額が一定額を超える人のみ支払えばいいのです。
その金額はいくらかといいますと5000万円と法定相続人の人数に1000万円を掛けて求めた金額とを合計した金額(これを遺産に係る基礎控除額といいます)です。
例えば、相続財産が2億円で相続人が3人の場合の基礎控除額は8000万円になります。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
よって、課税の対象となるのは、
2億円-8000万円=1億2000万円 となります。
さらに配偶者には相続税軽減措置というものがあり法定相続分(その額より1億6000万円の方が大きい場合は1億6000万円)までは非課税となります。
よって、相続税を支払う必要がない人がほとんどだと思いますが、都市圏の相続では申告する必要がある人が多いのも事実です。
| 被相続人の死亡(相続開始) 葬儀の準備・死亡届の提出 |
※死亡届は7日以内に提出 | |
| 葬 儀 | ||
| 初七日法要 遺言書の有無の確認 |
※遺言書は家庭裁判所の検認後に開封 | |
| 四十九日法要 相続財産・債務の概略調査 |
※相続放棄・限定承認の検討 | |
| 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内) 相続人の確認 |
※戸籍を取り寄せて調べます | |
| 所得税の申告と納付(4ヶ月以内) 相続財産・債務の調査 相続財産の評価 |
※相続財産目録の作成 |
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| 遺産分割協議 相続税の申告書の作成 |
※相続人全員の実印と印鑑証明 ※納税の方法、延納・物納の検討 |
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| 相続税の申告・納付(10ヶ月以内) | ※被相続人死亡時の税務署に申告・納税 | |
| 遺産の名義変更手続 | ※不動産の相続登記など |
